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遺産分割協議書を作成する場合、日付を記載しなければなりません。このとき協議成立日を
覚えている場合は、その日付を記載します。ただ、遺産分割協議は改まった席でなされることは
少なく、被相続人の葬儀後の会食等でざっくばらんになされ、遺産分割協議の日が判断しづ
らいことも多くあります。
このようなケースにおいては、遺産分割協議書を作成した日付を記載します。このように書く
と「作成日付でも大丈夫なの?」と意外に思われる方もおられるでしょう。
実は、遺産分割協議の効力は民法上、相続発生時に遡って効力が生じるとされます。そのため
遺産分割協議の日付がいつであっても、さほど問題はありません。
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