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「一度は納得して遺産分割協議を成立させたが、遺産分割協議内容に不満があるから撤回(解除)し
たい」
上記のような、相談を受けることがありますが、結論として相続人一人の意思表示によって成立した遺
産分割協議を解除することは出来ません。解除するためには相続人全員の合意が必要です。
さらに、たとえ相続人全員の合意によって遺産分割協議を解除したとしても、第三者の権利を侵害することは出来ません。例えば遺産分割協議によって相続人の一人が取得した不動産を第三者に売却した後に遺産分割協議を解除したとしても、第三者には解除の有効性を主張することは出来ません。
また、有効に成立した遺産分割協議を合意解除し、再分割する行為は税務上贈与税がかぜいされますので、事前に税理士に相談されることをおすすめします。なお既に不動産の相続登記が終わっている場合は、登記のやり直しをしなければなりませんが、最初の相続登記に支払った登録免許税は還付されません。
このように、遺産分割協議のやり直しには手間とコストがかかりますので、安易に遺産分割協議を成立させたり、納得していないにもかかわらず署名捺印する等の行為は避けましょう。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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