遺産分割協議を解除できますか?

一度は納得して遺産分割協議を成立させたが、遺産分割協議内容に不満があるから撤回(解除)し
 たい」

上記のような、相談を受けることがありますが、結論として相続人一人の意思表示によって成立した遺
産分割協議を解除することは出来ません
。解除するためには相続人全員の合意が必要です。
さらに、たとえ相続人全員の合意によって遺産分割協議を解除したとしても、第三者の権利を侵害することは出来ません。例えば遺産分割協議によって相続人の一人が取得した不動産を第三者に売却した後に遺産分割協議を解除したとしても、第三者には解除の有効性を主張することは出来ません。
また、有効に成立した遺産分割協議を合意解除し、再分割する行為は税務上贈与税がかぜいされますので、事前に税理士に相談されることをおすすめします。なお既に不動産の相続登記が終わっている場合は、登記のやり直しをしなければなりませんが、最初の相続登記に支払った登録免許税は還付されません。
このように、遺産分割協議のやり直しには手間とコストがかかりますので、安易に遺産分割協議を成立させたり、納得していないにもかかわらず署名捺印する等の行為は避けましょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 行政書士業務

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc