面談なしで相続登記の依頼が可能です。

相続登記の申請の義務化が2024年6月に施行されることから、当事務所でも相続登記のご依頼が
増加傾向にあります。しかし、一般的に相続登記を司法書士に依頼するとなると、

  〇平日休みを取って司法書士事務所に面談に行く(出張しても
   らう)必要がある。
    もしくは
  〇平日夜間の仕事がえり又は休日の土日祝日に
(出張しても
   う)
司法書士事務所に面談に行く必要がある。


のように司法書士と面談する必要がありました。この面談のために仕事を休んだり、また休日に
時間を割いて面談することは相続人にとって大きな負担となります。
そこで、当事務所では2023年10月からLINE公式アカウントやメール・電話・郵送等を利用する
ことによって相続登記については

  〇非対面つまり面談なしで依頼可能

を実現しました。これにより仕事を休むことなく、また休日に時間を割くことなく相続登記の依
頼が出来ます。非面談での相続登記の依頼を検討されている方は下記のページから当事務所LINE
公式アカウントに登録いただいたうえでお問い合わせください。

  □LINEでご依頼・ご相談が出来るようになりました。→こちら

一般的な相続関係なら報酬は金5万9000円の定額で安心

相続登記の依頼をする場合、司法書士事務所の報酬がどれぐらいかかるか分からないという方も多いでしょう。そこで、当事務所では一般的な相続関係についての報酬は

   〇金5万9000円(通常金6万円)

の定額制とさせていただいておりますので、予想外の高額となることはありません。一般的な
相続関係とは、以下の通りです。
    
    〇相続人が配偶者及び成人の子供又は成人の子供のみ
    〇相続する不動産の10個以内であること
    〇全ての不動産を遺産分割で一人の相続人が相続する又は、複数の相続
     人が相続するが持分割合が同一である
つまり、自宅等を配偶者が相続する場合や、自宅等を配偶者及び長男が2分の1づつ相続する場
合が含まれます。なお、法定相続による登記や遺言書による登記の報酬は上記より安くなって
おります。詳しくは以下のページをご覧ください。

  〇相続登記の報酬→こちら

もちろん面談による対応も継続します

当事務所では、非対面の手続きにも対応していますが、面談による対応も継続しております。
従って、

   〇非対面よりもやっぱり面談して欲しい

という方にも安心してご相談・ご依頼いただけます。また当事務所はお客様のご要望に応じて

    
〇平日夜間・土日祝日(要予約)

でも相談対応しておりますので、平日の日中はなかなか時間がとれないという方はぜひご利用
ください。

遺産分割協議が成立していなくても依頼可能ですか?

  「まだ、他の相続人と話していないけど、おそらく自分が相続することに同意して
   くれるはず。」


上記のような状態は、遺産分割協議が成立していません。ただ、このような状態でも当事務所に
依頼することは可能です。当事務所に依頼いただくと、

     ①相続登記に必要な戸籍謄本等の収集
     ②ご希望にそった内容の遺産分割協議の作成


を行います。②の書類はお客様にお渡ししますので、他の相続人様の了解を得られたら、ただちに
署名・捺印してもらうことが出来、他の相続人の気が変わってしまうというリスクを軽減できます。
ただ、御依頼いただく以上、遺産分割協議が不成立となってしまった場合でも報酬は発生しますの
で、ご注意ください。報酬は、相続登記の報酬の半額となります。

面談なしによる手続きの流れ

面談なしで行う手続きは以下のような流れとなります。ただし、あくまでも一般例であり、
全てのケースが下記の通り進むとは限りません。

 
①LINE等での打合せ
   →当事務所の公式アカウント等を利用して打ち合わせを行います。
    打ち合わせ内容は主に下記の事項について行います
     〇亡くなられた方及び相続人に関する事項
     〇名義変更の対象となる不動産の情報
     〇どなたが相続されるのか等
     〇当事務所の報酬の説明

 
委任契約書等の送付
   →当事務所から委任契約書等を送付します。返信用封筒を同封しますので
      委任契約書とともに下記の書類を返送いただきます
     〇戸籍謄本等
      →既に収集されている戸籍等がございましたら、ご送付ください。
       不足分は当方が、実費で取得させていただきます。
     〇被相続人様の権利証
     〇相続する不動産に関する資料
      →固定資産税納税通知書に附属する課税明細書(写し)
     〇依頼者様の身分証明書(写し)


 ③遺産分割協議証明書の一斉送付
    →当事務所では、お客様のご要望に応じて全相続人様宛に遺産分割協議証明書
     を送付し返送してもらう、取付サービスを行っています。依頼者様が郵送して
     取付していただく手間はございません。

 
④依頼者様への適宜の方法で意思確認
   →適宜の方法で依頼者様への本人及び意思確認を行います。またこの段階で登記
     費用をお支払いいただきます。なおここでの「依頼者様」とは実際に不動産を
     取得する相続人様のことを指します。全相続人様ではございませんのでご安心
     ください。


 ⑤登記申請
    →登記申請してから、完了まで平均して3週間程度かかります。なお法務局の混雑
     状況に応じて前後します。

御依頼前に決めておいた方が良い事項とは

相続登記の手続きをスムーズに行うためには、どなたが相続されるのか以外にも事前に決めて
いただきたいことがございます。それは、

   
〇未登記建物が判明した場合に登記するか否か

です。相続登記の依頼を受けると、判明するのが未登記建物の存在です。未登記建物について
相続登記をしようとすると、
前提として建物表題登記を申請しなければなりません。この建物
表題登記は土地家屋調査士が行いますが、この建物表題登記の費用が最低でも10万円以上かか
ります。そのため、未登記建物が判明した場合、
高額な費用をかけて建物表題登記をされるか
どうかを事前に相続人全員で話し合って方針を決めた方が良いでしょう
。ちなみに未登記建物
があるかどうかは、固定資産税納税通知書の課税明細書を見れば判別できる場合がございます。
登記された建物があれば、当該建物には家屋番号が付されており、当然課税明細書にも当該家
屋番号が記載されています。逆に、課税明細書に建物の記載があるにもかかわらず家屋番号の
記載がない場合は、登記されていないということになります。

面談なしの手続きでお客様にしていただくこととは?

相続登記のご依頼を面談なしでする場合、手続き面でお客様にしていただくことは、

 
〇印鑑証明書のご準備
 〇他の相続人様へ当事務所から書類が送付されてくることを伝えること


のみの場合がほとんどです。戸籍謄本等の収集をまだされていない場合は、当事務所
が実費のみで収集させていただきます。また打ち合わせ等も


 〇当事務所公式LINEアカウント等

を通じて行います。これらは当事務所とお客様とのやり取りが残りますので、いつでも
読み返すことが出来るため、メモ等を取る必要がございません。さらに委任状等の当事
務所へ返送が必要な書類を送付する際には、返信用封筒(レターパック)を同封してお
りますので、お客様は

 
〇郵便ポストに投函する

だけでよく、郵便局に出向く必要はございません。相続登記を手間かけずに完了させたい方は
当事務所にご依頼ください。

郵送でのやり取りはレターパックで行うため安心です

当事務所の面談なしでの相続登記の対応業務は、書類のやり取りは主に郵送で行います。当事
務所ではお客様との郵送のやり取りは、レターパック・簡易書留等で行います。レターパック
でするやり取りの利点は、

   ①郵便物が届いたかどうか追跡できる
   ②普通郵便より早く届く(レターパックの場合)


ことです。この点普通郵便でやり取りしてしまうと、日数がかかるうえ、万が一郵便事故等で
不着のリスクもあります。当事務所では、このようなデメリットやリスクを回避するためにこのような対応をしています
面談なしで依頼するのは不安だと感じられる方でも、安心してご依頼いただけるよう当事務所では、万全の体制を整えていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

全国どこの不動産でも対応可能

当事務所の相続登記業務は、面談・非面談に関わらず、奈良県のみならず全国のどこの不動
産でも対応可能です。従って、

   〇遠方にある実家を相続した方
   〇近畿地方以外にお住いの方


でも、一度お問い合わせください。ただし、相続された不動産の中に未登記建物があり、
建物表題登記をご希望の場合は、当事務所の提携土地家屋調査士の対応可能エリア内である
かを確認したうえでの受任となりますのでご了承ください。   

面談させていただく場合もございます

非対面での手続きを進めていたとしても、下記のような状況等では面談せざるを得なくなり
ます。

   〇戸籍等の調査の過程で打ち合わせ内容とは予期せぬ相続人が見つかり
    当初お伺いしていた相続関係と異なることが判明した時


このような事例では、当事務所では戸籍調査を続けて、当該相続人の生死や住民登録上の
住所を調べることが出来ます。しかし、弁護士事務所ではございませんので、代理交渉を
することは出来ず、交渉は相続人様に行っていただく必要があります。
従って、当事務所に調査を依頼されるのか、それとも他の事務所に依頼されるのかを決めて
いただくために面談が必要となります。

 

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