〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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当事務所では、相手方と同席せず財産分与の登記手続きが可能となっています。詳しくは以下の
ページをご参照ください。
〇元配偶者と同席せずに手続きできますか?(2023/05/15日作成)
〇最短一回の面談で手続き可能です(2023/05/15日作成)
〇非対面での手続きは可能ですか(2023/06/14日作成)
離婚による財産分与に基づいて、所有権移転登記をするためには必ず譲渡人と譲受人様の本人及び意思確認をし、書類に署名・押印していただく必要があります。しかし、離婚されたご夫婦の中には、もう二度と元配偶者と顔をあわせたくないので、別々に本人確認等を希望される方も多くおられます。そこで、このようなニーズにもお応えすべく、必要書類の打ち合わせから本人確認等まで、当事務所が直接行い、極力当事者が顔をあわせることなく手続きを行うように対応させていただいております。具体的には以下のような流れとなります。
①譲渡人様と必要書類の授受等の打ち合わせ
①譲受人様と必要書類の授受等の打ち合わせ
→この時点で登記費用の確定見積書を提示させていただきます。
↓
②譲渡人様と本人・意思確認及び書類への押印
②別日で譲受人様と本人・意思確認及び書類への押印
→この時点で登記費用をお支払いいただきます。
↓
③登記申請
(注)上記①と②は複数ありますが、同時並行で手続きを進めることを意味しています。
離婚による財産分与に基づく所有権移転登記手続きはメール等で必要書類の写しを送付いただくことで、最短1回の面談で完了することが可能です(但し、住宅ローン返済中等の場合を除く)
必要な書類は協議書・権利証・印鑑証明書・住民票等ですが、問い合わせの際に対象不動産の
〇所在・地番・家屋番号
をお伝えいただくと、送付いただくべき書類のご案内がスムーズに行えます。なお、この所在・地番・家屋番号は権利証又は固定資産課税明細書(納税通知書についています)に記載されていますので、お問い合わせの際にはこれらの書類をご準備されたほうが良いでしょう。
離婚による財産分与に基づく所有権移転登記をしようにも、現在元配偶者が遠方地にすんでいるため、当事務所等にお越しいただけない場合も良くあります。このような事例でも、当事務所では郵送等の非対面方式で本人確認及び意思確認をする方法を採用していますので、円滑に手続きを進めることが可能です。
ただ、住宅ローン返済中で借り換え等を行う場合は、最低限1回は金融機関等での手続きのため
ご足労いただくこととなります。
一方、住宅ローンを完済している等により抵当権が設定されていない時は、このような制約はないため、ご安心ください。
また、権利証を紛失されている場合、司法書士による本人確認手続きを行わなければなりませんので、現時点では面談による確認が必要で、非対面ではできません。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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