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父母が離婚した後、子供の姓は親権者が裁判所に「子の氏の変更許可」申立てし許可を得る
ことによって、変更することが出来ます。この申立てには、親権者ではない親の同意は必要
ありません。では、離婚協議書の中で、下記のような条項が入っている場合はどうでしょう。
「第〇条 乙(親権者)は、甲に対して、子○○と○○の姓を変更しないことを約束する。」
このような条項は、例えば、妻に親権を渡すことには同意するが、子供の姓は夫のままでいて
欲しいと夫が希望した場合にいれることを検討します。
しかし、このような条項は紳士協定的な意味しか持たず、親権者が子供の姓を変更することを
法的に禁止することは出来ません。
そもそも、子供の姓の変更は、裁判所の許可手続きに委ねられており、許可にあたっては、当
事者である子供の希望や、子供の福祉に適切かどうかの観点で判断されるからです。
また、子供が15歳以上である場合、申立は子供自身でできるため、親権者と上記のような条
項はそもそも意味がありませんし、また子供が15歳未満である時でも、変更は先ほども述べ
た通り子供の福祉にとって適切かどうかで判断すべきであり、親の意思で拘束するべきでは
ありません。
このように、離婚協議で子供の姓を変更しないと決めたとしても、それは紳士協定的な意味し
かないないことを念頭に入れておきましょう。
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