離婚における姻族関係の終了

配偶者の直系血族または自分の直系血族の配偶者のことを姻族といい、3親等内の姻族は民法上の親族とされています。離婚によって、元配偶者の直系血族との姻族関係は終了します。
従って、離婚をすると義父母の扶養義務を負わなくなりますので、離婚前まで義父母の介護をしていたとしても、離婚後はする必要がありません。
この点、姻族関係終了届を提出しないと姻族関係が終了しない死別による婚姻解消とはことなります。なお離婚したとしても、元配偶者と自己との間の子供と義父母(子供にとっては祖父母)との関係は何ら影響は与えず、扶養義務があることには変わりありませんので注意しましょう。

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