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法定相続登記後に遺産分割協議を行った場合の登記手続きについて解説しています。
〇法定相続登記後に遺産分割協議を行った場合の登記手続き(2025/08/06作成)
〇そもそも法定相続登記って何?(2025/08/08作成)
〇遺産分割協議による所有権更正登記の報酬(2025/08/09作成)
(例) 被相続人 A
相続人 妻 B 長男 C 長女 D
A名義の土地がある
上記(例)の相続関係において、土地について法定相続分どおりの所有権移転登記がなされた後、
遺産分割協議が成立し、妻Bが取得することとなった場合、登記手続はどのようにすればよいでし
ょうか?
この点について、令和5年4月1日からは取得する相続人の単独申請により所有権更正登記を申請
すればよいとされています。
従って、上記(例)では、妻Bのみが申請人となって所有権更正登記を申請すればよく、C及びDの
協力は不要です。といっても、所有権更正登記に添付する遺産分割協議についてはC及びDの署名捺
印と印鑑証明書が必要ですので、全く関与がなくなったわけではありません。
しかし、当該所有権更正登記に添付する印鑑証明書について有効期限3か月というような制限はな
く、また権利証(登記識別情報通知)は不要ですので、令和5年4月1日より前の取り扱いよりは
軽減されています。
当事務所では、法定相続登記後の遺産分割協議による所有権更正登記についても対応可能ですの
でお気軽にお問い合わせください。
これまで、当HPではいろいろな記事で法定相続登記という言葉を使用してきましたが、改めて法定相続登記について説明したいと思います。
法定相続登記とは「法定相続分通りの持ち分で法定相続人全員の共有状態」にする登記のこと
を指します。従って、法定相続人全員の共有にはなっているが、持分は法定相続分と異なる
場合は法定相続登記とは言いません。下記の例で説明しましょう。
(例)被相続人A 相続人 妻B 子C
①A名義の不動産をBの持分2分の1、Cの持分2分の1で登記
②A名義の不動産をBの持分3分の1、Cの持分3分の2で登記
上記の例で①②ともに法定相続人全員の共有となっていますが、②は法定相続分とは異なる
持分で登記されているため、法定相続登記ではありません。
従って、①②の登記後、遺産分割協議でCの単独所有とするとの協議が整った場合、Cが単独
申請で所有権更正登記を申請できるのは①のみとなります。
ちなみに、②の登記後、遺産分割協議でCの単独所有とするとの協議は「遺産分割のやり直し」に該当します。
当事務所の遺産分割協議による所有権更正登記の報酬は以下の通りです
①遺産分割協議書を既に作成されている(当事務所で作成しない)場合
〇報酬 金4万5000円(税込金4万9500円)
②遺産分割協議書を当方で作成する場合
〇報酬 金5万9000円(税込金6万4900円)
上記報酬は数次相続が発生していない場合に限ります。法定相続登記後に登記名義人たる
法定相続人が死亡している場合は別途お問い合わせください。
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