離婚後も婚姻中の姓を使用したいのですが?

婚姻により、氏を変更していた人が離婚すると原則として婚姻前の氏に戻る事が原則
ですが
、諸事情により離婚後も引き続き婚姻中の氏を使用したい場合、離婚届と同時に
届出をすることによって、引き続き使用することが可能となります。この届出の事を
籍法77条の2の届
出といいます。この届出は離婚日から3か月以内にする必要がありま
すが、離婚届と同時にすることも出来ます。なお、離婚日から3か月経過後に、婚姻中
の氏に変更したいとき
は、原則通り家庭裁判所の許可を得る必要があります。従ってこ
の届出は、家庭裁判所の許可を得ないで氏を変更できるという点にメリットがあります。
なお、離婚日とは協議離婚の場合は離婚届の提出日となりますが、裁判上の離婚の場合
は、調停の成立日、審判・判決の確定日となり、届出日とは異なりますのでご注意くだ
さい。

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