婚姻中の氏を使用しているがやっぱり復氏したい

戸籍法77条の2の届出をして婚姻中の氏を使用している人が、復氏したい場合は、届出
ではなく、家庭裁判所の許可が必要です。

具体的には、家庭裁判所に氏の変更許可申立てを行います。申立てがあると家庭裁判所は
審査しやむを得ない事情が判断した場合に、氏の変更を許可します
。どういった具体的な
事情があれば許可されるのかについては公開されていませんが、以下の事情があれば許可
されやすいと言われています。

 ①氏の変更によって影響を受ける者がいないとき
  →子供が既に婚姻等によって、申立者の戸籍に在籍していない場合等

 
影響を受ける者が同意している場合
  
→申立者の戸籍に在籍している子供の同意がある場合。これは氏の変更
   がなされると在籍している子供の氏も変更となるからです。

昔は、氏の変更許可申立てを申請してもなかなか許可がおりなかったようですが、近年
は裁判所も柔軟に運用するようになったと言われていますので、ご希望の方は一度裁判所
に相談されることをお勧めします。
なお、許可が下りたら自動的に氏が変更されるわけではなく、市区町村役場に届出をする
必要がありますので、ご注意ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 行政書士業務

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc