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戸籍法77条の2の届出をして婚姻中の氏を使用している人が、復氏したい場合は、届出
ではなく、家庭裁判所の許可が必要です。
具体的には、家庭裁判所に氏の変更許可申立てを行います。申立てがあると家庭裁判所は
審査しやむを得ない事情が判断した場合に、氏の変更を許可します。どういった具体的な
事情があれば許可されるのかについては公開されていませんが、以下の事情があれば許可
されやすいと言われています。
①氏の変更によって影響を受ける者がいないとき
→子供が既に婚姻等によって、申立者の戸籍に在籍していない場合等
②影響を受ける者が同意している場合
→申立者の戸籍に在籍している子供の同意がある場合。これは氏の変更
がなされると在籍している子供の氏も変更となるからです。
昔は、氏の変更許可申立てを申請してもなかなか許可がおりなかったようですが、近年
は裁判所も柔軟に運用するようになったと言われていますので、ご希望の方は一度裁判所
に相談されることをお勧めします。
なお、許可が下りたら自動的に氏が変更されるわけではなく、市区町村役場に届出をする
必要がありますので、ご注意ください。
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