財産分与の目次です。お好きなページをクリックしてください。

財産分与とは
夫婦の一方のみでも相談できますか?(2022/09/14更新)
なるべく面会回数を少なく出来ますか(2022/10/06更新)
離婚と同時に申請できますか?
離婚に伴う子供の姓を変更したい場合(2021/06/09更新)
財産分与の対象となる財産
財産分与請求権と時効
財産分与で不動産をもらうと贈与税がかかりますか?(2022/08/02作成)
財産分与登記と公正証書
財産分与協議書に入れておきたい条項①(2022/08/05作成)
財産分与協議書に入れておきたい条項②(2022/12/15作成)
財産分与登記をすると不動産取得税が課税される?(2021/05/31作成)
2年を経過した財産分与登記(財産分与と時効)
未登記建物がある場合の注意点(2021/11/05作成)
財産分与登記に必要な書類(2021/05/07)
離婚日を証する書面とは?(2022/08/09作成)
権利証がない場合の財産分与登記①事前通知制度(2021/05/07)
権利証が無い場合の財産分与登記②司法書士による本人確認(2021/05/11)
財産分与による名義変更登記の費用
財産分与と住宅ローン
財産分与と住宅ローン②仮登記の活用
離婚前に財産分与をを原因として仮登記出来ますか?(2021/07/19作成)
財産分与協議書(離婚協議書)作成のすすめ
財産分与協議書(離婚協議書)作成の費用
財産分与協議書(離婚協議書)作成のポイント
財産分与登記専用のお問い合わせページ

財産分与とは婚姻期間中に築いた財産を清算することを

いいます。財産の清算ですので慰謝料とは違い、有責配

偶者でも財産分与を請求することも可能です。また一方の

名義(夫又は妻)になっている場合でも、他方の協力があっ

た場合は財産分与の対象となります。しかし、夫婦の一方

がそれぞれの親から相続した財産はそれぞれの固有の財

産となり、財産分与の対象にはなりません

夫婦の一方のみでも相談できますか?

離婚に伴う所有権移転登記等のご相談は、御夫婦双方がお越しになる必要は
なく、ご夫婦のいずれか一方のみがお越しになられる場合でも受付ておりま
す。従って、お仕事等の都合でそろって相談に来ること
が難しい方でもお気
軽にお問い合わせください
ただし、ご依頼後はかならず当事者の双方の本
人確認・意思確認する
必要がありますので、ご夫婦一方のみとのやりとりで
手続きが完了する
わけではありませんのでご注意ください。

なるべく面談回数を少なく出来ますか?

普段お忙しくて、なかなか事務所にお越しになる時間がないという方も多いと思
います
。当事務所ではメールでのやり取りを活用することによって面談回数を可能
なかぎり少なくすることが出来ます。具体的な流れは以下の通りとなります。

①メール又はお電話でのご相談。
 →この段階で当事務所の報酬等をご案内させていただきます


②当方からメールで必要書類のご案内
 →固定資産評価証明書は委任状をPDFにしてメールで送付いたしますので、ご署名
  捺印の上、こちらにご送付いただければ代行取得することが出来ます。

③必要書類のコピーをメールでお客様から受領

④③の書類をもとに登記書類を作成・請求書の提示

 

⑤面談の上、④の登記書類へのご署名・捺印
 →この時点で④の請求書の金額をお支払いいただきます。また③の必要書類の
  原本をご持参いただきます。

⑥登記申請及び完了

 →申請してから完了までの期間は平均約2週間となります。

 

離婚と同時に財産分与できますか?

離婚届け提出と同時に申請することは、戸籍等に即日離婚の記載がなされないため、
することはできません。しかし、事前に準備をすることで、離婚の事実が戸籍に記載
することが確認でき次第、申請することはできますので、離婚とほぼ同時に申請する
ことはできます。具体的には、以下のような流れになります。


①必要書類の収集
    
②①の書類に基づいて登記関係書類の作成
     ↓
③②の書類に譲渡人・譲受人が署名・捺印
     ↓
④離婚届の提出 
                  

⑤離婚の事実が記載された戸籍謄本等が確認でき次第申請

 

財産分与の対象となる財産

先ほどでも少し述べましたが、財産分与の対象となる財産

とならない財産があります。離婚協議をするにあたって具体的

にどのような財産が対象になるか事前に知っておくことは重要

です。この対象となるのは、夫婦で婚姻生活中に築いた財産で

す。また財産の名義が夫又は妻の単独名義であっても、婚姻

生活中に取得した財産であれば対象となります。ですから以下

のような財産は対象となります。

ただし、下記の対象とならない財産であっても、当事者が財産

分与の対象とすると合意をすることまでは否定されていないよ

うです。現に当事務所で依頼を受けた案件でも、贈与をうけた

財産について財産分与を原因として所有権移転登記を申請し、

無事完了しております。


結婚後の妻又は夫の給料

結婚後に取得したマイホーム

結婚後に貯めた貯蓄


逆に以下の財産は対象に含まれません。

独身時代に貯めた貯蓄

親から相続又は贈与を受けた財産

基本的に財産分与は当事者の話し合い(協議)によって

なされますが、この協議が成立しない時、又は協議が出

来ない時は家庭裁判所財産分与請求調停の申し立てが

できます。但し、離婚の日から2年が経過すると、この申し

立ては出来なくなります。協議が整わない又は応じない場

は早めに申し立てをすることを検討された方がよいでしょう。

財産分与で不動産をもらうと贈与税がかかりますか?

離婚に伴う財産分与として不動産の譲り受けたとしても、原則として贈与税がか

かることはありません。ただし、


①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての

 事情を考慮してもなお多すぎる場合

  →多すぎる部分に贈与税が課税


②離婚が贈与税や相続税を回避するために行われたと認められる場合。

  →貰った財産の額すべてに贈与税が課税


となりますので注意しましょう。

離婚にともなって財産分与協議の内容を公正証書

しておく方も多いと思います。確かに公正証書があれ

財産分与できめられた金銭の給付などをしない場合

裁判所の判決をもらわなくても、強制執行することが

可能です。しかし財産分与協議に不動産が含まれてい

る場合は要注意です。なぜなら、公正証書では財産分与

で不動産を貰う人が単独で、不動産の名義変更手続き

をすることが出来ないからです。この場合、相手方の協力

を得るか、協力を得られない場合訴訟手続きによらねばな

りません。財産分与に不動産が含まれている場合は、公正

証書で財産分与協議書を作成していても、早めに相手方の

協力を得て、不動産の名義変更手続きをしましょう。

財産分与協議書に入れておきたい条項①

財産分与協議書には、主に分与する財産の種類等を記載しますが、他にも

入れておきたい条項があります。それは協議書に記載された債権・債務以外

の請求権は無いことを明示しておくいわゆる清算条項です。具体的には

「第〇条 甲及び乙は、本書に定める他、債権債務は存在しないことを確認

    した。」


と記載します。なお上記の文言だと離婚に関する全ての債権債務を指してし

まいます。財産分与に限定したい場合は、


「第〇条 甲及び乙は、本書に定める他、財産分与に関する債権債務は存在し

    ないことを確認した。」


と記載します。このように記載することによって、養育費や慰謝料を後から

協議することが出来ます。


財産分与協議書に入れておきたい条項②

不動産を財産分する場合の財産分与協議書を作成するときには、当該不動産の修繕・改良
に関する条項です。売買や贈与とは違い、実は財産分与に関しては契約不適合責任(改正
前の瑕疵担保責任)に関する規定はありません。従って協議書で自由にきめることが出来
ます。特に、不動産の修繕・改良の原因が譲渡前か譲渡後か判断しにくいため、きちんと
規定しておかないと後々トラブルになってしまいます。そこで、

「第〇条 甲(譲渡人)及び乙(譲受人)は、甲が本件不動産の修繕・改良する責任を
    
負わないこととする。
   2 前項の規定は修繕・改良の原因となった故障等が本件財産分与前に起こってい
    た場合にも適用されます

このように記載します。第2項は修繕・改良すべき点が財産分与後に見つかったが、財産
分与前に既に故障等が発生していた場合にも譲渡人が責任を負わないことを規定していま
す。

 

財産分与をすると不動産取得税が課税される?

相続以外で、不動産を取得すると不動産取得税という税金が課税

されます。この不動産取得税は地方税で、原則不動産の固定資産

評価価格の3%令和6年(2024年)3月31日まで土地と住宅

のみの税率。宅地については、評価価格の1/2の3%)が課税

されます。

しかし、財産分与については、当該財産分与が清算的財産分与で

ある場合、原則として課税されません。清算的財産分与とは夫婦

が婚姻期間に取得した財産を清算する目的で行われるもので、代

表的な事例として、婚姻後に取得したマイホームを財産分与する

場合です。

一方、財産分与が慰謝料・扶養目的で行われる場合は不動産取得

税が課税される場合がありますが、中古住宅の場合、軽減制度が

あり、該当すると不動産取得税が軽減されます

財産分与される前に、不動産取得税が課税されるのか、課税され

た場合、どれぐらいの金額になるのか不安な方は、事前に都道府

県税事務所に事前にお問い合わせください。なお確定申告の際に

利用される税務署は国税が管轄で、地方税である不動産取得税は

管轄外ですのでご注意ください。


よく財産分与の時効は2年で、2年を経過したら財産分与できない

という記述を見かけます。本当にそうなのでしょうか?まず条文を

見てみましょう。


第七百六十八条  
  ①協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の
   分与を請求することができる
  ②前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議
   が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者
   は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することがで
   きる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない

お分かりでしょうか?どこにも2年を経過したら財産分与協議出来ないとは
書いていません。第2項は当事者で協議が整わない又は協議出来ない場合
は離婚から2年間に限っては、裁判所に請求すれば、裁判所が決めますよ
という意味です。したがって離婚から2年を経過しても当事者が合意すれば
財産分与協議が成立しますし、登記もできます。但し、当事者同士で協議が
整わない又は出来ない場合は2年を経過すると裁判所に請求出来なくなる
ため注意が必要です。  

未登記建物がある場合の注意点

財産分与の対象となる建物が未登記建物であった場合どうすべきでしょうか?

固定資産税上の未登記家屋名義人変更届を提出すればよいという意見もあります

しかしながら、未登記建物がある場合、きちんと登記しておく方がよいでしょう。

何故なら未登記建物を登記するためには、当該未登記建物を建てた所有者の関与

が必要だからです。これは、増築等で一部未登記となっていて、名義が現所有者

に変更されている場合でも同様です。

従って、未登記のまま放っておくと、前配偶者の協力を得られなくて将来売却や

住宅ローンを利用できないという不利益が生じる恐れがあります

なお、未登記建物の表題登記と財産分与による所有権移転登記を同時にすること

は出来ず、実務では表題登記を先に完了させてから所有権移転登記を行うこと

になります。

財産分与登記に必要な書類

財産分与登記の必要書類は原則として以下の通りです。

 
 ①分与する方(不動産をあげるかた)に必要な書類

  〇権利証書(登記済証又は登記識別情報)

  〇離婚の日付が確認できる戸籍謄本

  〇印鑑証明書(有効期限3か月)

  〇固定資産税評価証明書(当年度分)

  〇御実印

  〇身分証明書(運転免許証・パスポート)

   以上が代表的な必要書類です。また住所変更・氏名変更

   がある方は住民票・戸籍の附票・戸籍謄本等が必要に

   ります。また事案によっては上記以外の書類等が必要に

   なる場合があります。。


 ②分与を受けられる方(不動産を貰われる方)に必要な書類

  〇住民票

  〇印鑑(認印でも可能です)

  〇身分証明書(運転免許証・パスポート)

離婚日を証する書面とは?

離婚に伴う財産分与の登記は、離婚が成立してからしか申請できません。そのため

当事務所では、必ず離婚日を証する公的書面をご持参いただいております。この離

婚日を証する公的書面としては、


  ①戸籍謄本又は抄本(離婚日が記載されているもの)

      ②離婚届受理通知書


があります。但し、②の離婚届受理通知書(以下「通知書」とします)は必ず通知

されるわけではありません。基本的には離婚届を提出した時に本人確認できなかっ

た時に通知されます。従って夫婦二人で離婚届を提出した場合は、通知されません。

権利証がない場合の財産分与登記①事前通知制度

財産分与登記の申請をするには、権利証が必要ですが、紛失されて権利書

がないというケースがあります。このような場合の対応として主に二つの

手段があります。そのうちの一つが事前通知制度です。これは法務局

に権利証なしで、財産分与登記を申請します。法務局は権利証以外の書類

について不備がないか調査した後事前通知に基づく申出書を贈与者

の方に本人限定受取郵便にて発送します。この事前通知に基づく申出書

とは、申請された登記が分与者の真意によるものかを確かめるいわば

向確認書(以下便宜「意向確認書」とさせていただきます)のようなも

のです。

この意向確認書に分与者が署名と実印を押印して法務局に返送します。

法務局は返送された意向確認書を確認して、登記簿に財産分与登記の

内容を記載して完了となります。この流れを簡単にすると以下のよう

になります。


①申請→②調査→③意向確認書発送→④署名・押印・法務局へ返送→⑤完了

この制度は、権利証がなくても通常の贈与登記の費用でできるというメリットが

ある一方で、以下のようなデメリットがあります。


<デメリット>

①登記申請から完了まで時間がかかる

  →通常の登記とは違い、上記の③及び④の手順が増えるため、通常の登記

    申請よりも遅くなります。


②郵便局に出向かなくてはならない。

  →③の意向確認書は本人限定受取郵便で送られてくるため、他の書留郵便

    のように自宅に配達されず、必ず郵便局に出向いて受取らなくてはなりませ

    ん。また受取の際に顔写真付身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証

    等の身分証明書を2点持参しなくてはなりません。なおお住まいのお近くの

    郵便局に取りに行くのではなく、お住まいを管轄する集配局にとりにいかな

    ければなりませんので、お住まいから集配局が遠い方には不便になります。


③意向確認書を返送するまでの期間が短い

  →③の意向確認書を受領してから、受領した日からではなく法務局が発送した

    日から2週間以内に法務局に到達するよう((注)消印有効のように発送すれば

    良いわけではありません)に返送しなくてはなりません。従って受け取った日に

    よっては、期限まで1週間をきっているという場合もあり得ます。

以上のように、登記申請を急がれている方や、郵便局に出向くことが困難な方にとっては

不向きな制度といえます。

権利証が無い場合の財産分与登記②司法書士による本人確認

財産分与登記の際に、権利証が無い場合の登記手続きにおいて、取りうる

手段として事前通知制度のほかにもう一つあります。それは、司法書士に

よる本人確認です。手続きの具体的の流れは以下のようになります。


①司法書士が、名義人と面談し、一定の身分証明書の提示及び写しの

 交付を受けて、本人確認をします。

   →この本人確認をする際の身分証明書は、一号文書と二号文書と

     法定されており、一号文書は一点以上、二号文書は二点以上の

     身分証明書が必要です。

      →一号文書は、顔写真付の公的な身分証明書で、代表的なも

       のとして、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留

       カード等があります

      →二号文書は、顔写真無の公的な身分証明書で、代表的なもの

       として、健康保険証、介護保険証等があります。


②司法書士が、①の面談の結果、名義人が登記名義人本人に間違いない

 事を確認した旨等を記した本人確認情報を作成

③司法書士が、②の本人確認情報と他の添付書類と共に申請

④法務局が③の申請を処理した後、完了


上記のとおり、通常の財産分与登記との違いは、②の本人確認情報作成だけです

ので、事前通知制度と比べて、短期間で財産分与登記が終了するというメリットが

あります。ただ、②の本人確認情報を司法書士が作成するという事は、司法書士

が名義人の保証人になるといっても過言ではないため、通常より費用が高くなる

というデメリットがありますが、事前通知制度における名義人の手間を考えると

本人確認制度を採用する事も考えた方が良いでしょう。

当事務所では、御依頼者と相談のうえ、事前通知制度を利用するのか、司法書士

による本人確認制度を利用するのか、決めさせていただきます。

財産分与による名義変更登記の費用は司法書士に対する

報酬と実費になります。

  • 報酬(税別)

   ①基本的な報酬(所有権移転登記のみ)  

      金4万円

   ②名義変更の前提として住所(氏名)変更登記(1件)も必要な場合  

      金4万7,000円(金7000円追加)

   ③名義変更と住所変更登記に加えて抵当権抹消(住宅ローン完済)

     登記(1件)も依頼される場合

      金5万4,000万円(②に7000円追加)

  なお報酬については詳しくは以下のページをご覧ください。

  「報酬&お知らせ(離婚による名義変更)」 

 

 

  • 実費(ご自身でされる場合でもかかる費用です。)

    ①登録免許税

      財産分与登記をす為には法務局に登録免許税を納めなければ

      いけません。財産分与による名義変更登記の登録免許税は、

      不動産の固定資産税評価証明書の評価価格の20/1000

      (2%)です。 従って、

        評価額が金250万円の場合 →金5万円

        評価額が金500万円の場合 →金10万円

        評価額が金750万円の場合 →金15万円

        評価額が金1000万円の場合→金20万円

        評価額が金1250万円の場合→金25万円

        評価額が金1500万円の場合→金30万円

      となり、不動産の評価価格があがっていくにつれて登録免許税も

      上がります。また不動産の持分の名義変更する場合には、不動

      産の評価価格に取得持分を掛けた上で、登録免許税を算出します。

      (例)不動産の評価額が金1000万円で、Aが有していた持分2分の1

         を財産分与による名義変更したい場合  

           金1000万円×1/2=金500万円

           金500万円×20/1000=金10万円


     (注)その他、完了後謄本代、必要書類取得代及び法務局・市区町村役場

        への通信費・交通費や完了後お客様に返却するための通信費等がか

        ります。

 

財産分与された不動産に住宅ローン(抵当権)がついている

場合は注意が必要です。財産分与を原因とする所有権移転登記

手続きには、金融機関の承諾書の添付は求められていませんが、

住宅ローンの契約上は、所有者の変更する際には、金融機関の

承諾を得ないければならず、この承諾を得ないで勝手に名義変更

した場合は、住宅ローンの残債務の一括返済をしなければならない

という条項が定められています。住宅ローンを借りている金融機関から

住宅ローンの債務者を財産分与した者から財産分与を受けた者に

変更するように求められます。この場合、登記手続き的には通常の

財産分与による名義変更登記以外に不動産に設定されている抵当

権(住宅ローン)債務者変更登記も必要になってきます。通常こ

の抵当権変更登記は金融機関から司法書士を紹介されますが、必

ずしもその司法書士に依頼する必要はなく、ご自身で司法書士を探

して依頼される事も可能です。当事務所への財産分与による抵当権

変更登記の依頼も当然可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

抵当権(財産分与)変更登記の報酬はこちら

財産分与と住宅ローン②仮登記の活用

住宅ローン返済中の不動産を、離婚に伴う財産分与しようとする場合、住宅ローンを借りている
金融機関の承諾を得なければなりません。この承諾を得るためには、金融機関の審査を通過しな
ければなりませんが、新所有者の収入・所得によっては、審査を通過しないこともあり得ます。こ
のような場合、仕方なく当事者間で、住宅ローンを完済した時に財産分与するという取り決めを
するという事が少なくありません。しかし、これでは財産分与を受ける側(以下新所有者)として
、住宅ローン完済時までに、所有者が他の第三者に売却したり、差押えされたりしないかという
不安を抱いたまま過ごさなければなりません。そこで、住宅ローン完済時に所有権が移転するとい
う内容の条件付所有権移転仮登記を協議成立時に申請するという方法があります。あくまでも仮登
記であり、所有権が移転するわけではないので、金融機関の承諾を得る必要はありません。また、
所有権は移転しませんが、仮登記後に売却や、差押えされたとしても、仮登記が優先されますので、
売却や差押えに対するリスク回避にもなります。しかし、差押えが、住宅ローンを借り入れた金融
機関による抵当権に基づくものである場合は、仮登記は優先されません。これは差押えが仮登記の
後であっても、優劣を判断するのは抵当権の設定登記した時点と仮登記した時点の前後で判断する
からです。このように、仮登も所有者の住宅ローンの滞納というリスクはありますが、他のリスク
ヘッジ
としては有効なな手段といえますので、検討する価値はあるでしょう。

離婚前に財産分与をを原因として仮登記出来ますか?

別記事で財産分与と住宅ローン②仮登記の活用という記事を書きました。これは離婚成立後に
仮登記を申請するものです。一方離婚前に財産分与を原因として仮登記する事はできるのでし
ょうか?
実務では、離婚前に財産分与を原因として仮登記を申請する事は出来ません。そもそ
も、仮登記は、仮登記申請時点で仮登記の原因たる法律行為又は請求権が有効な状態になって
いる事が必要です。
一方、財産分与は離婚してから効力が発生するものであり、離婚前にした
財産分与協議も出来ますが、効力は離婚が成立してから発生しまので、離婚前には仮登記の原
因となる法律行為や財産分与請求権の効力が発生していない状態となります
従って上記の通り、離婚前に財産分与を原因として、仮登記を申請する事は出来ません。先例
「離婚前における財産分与の予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記の申請は、受
理されない。」
(昭和57.1.6民三251号民事局長回答)としています。

離婚協議書作成のすすめ

離婚協議)が成立した場合は、離婚協議書を作成しておきましょう。離婚協議書

を作成しておかないと、相手方が離婚協議書で約束した事を守ってくれない時に

トラブルになります。例えば「慰謝料として金300万円を支払う。」という

婚協議が成立しても、その内容を書面にして残しておかなければ、口約束にしか

すぎず、相手方が慰謝料を支払わない場合、協議が成立していたことを証明する

のは困難です。このためにも財産分与協議が成立したら口約束ではなく、書面に

のこしておきましょう

離婚協議書作成の費用

当事務所は、財産分与協議書(離婚協議書)の作成業務もしております。

財産分与協議書(離婚協議書)の作成を考えておられる方は、一度当事

務所にご相談してください。専門家である当事務所が、適切なアドバ

イス及び納得のいく財産分与協議書(離婚協議書)作成のお手伝いをさせ

ていただきます。報酬は以下の通りです。


           報酬 定額制 金5万円(税別)

             不動産登記もご依頼される方は 金3万円(税別)

           1回目の協議内容の変更・修正は無料

           但し、変更が協議条項の半分を超える場合は 

           追加報酬 金5000円(税別)かかります。

           2回目以降の変更は、追加報酬 金1万円


  (注)公正証書で作成ご希望の方は、当方で作成した離婚協議書を原案

     として公証人役場に持ち込むことができます。

  (注)別途実費がかかります。

  (注)不動産登記も依頼される方で、不動産のみの協議書作成の場合は

     協議書作成報酬はいただきません。

離婚協議書作成のポイント①慰謝料

財産分与協議書(離婚協議書)には慰謝料の条項も入れることが

出来る。この際に、記載内容として以下のようなものがあります。


①「第〇条 AはBに慰謝料として300万円を支払う。」

上記の内容でも一見いいように見えますが、不完全です。上記の

文言だとAがBに対し、慰謝料を支払う事だけ記載されており、支払

義務があることが記載されていません。そのためAが「そもそも慰謝

料を支払う義務がない。」という主張をしてきたときには上記の記載

では少し弱いと思われます。従って慰謝料の条項野」記載内容は

以下のような記載内容にしたほうがよいでしょう。


②「第〇条 AはBに対し、慰謝料として金300万円の支払い義務

があることを認め、平成〇〇年〇月末日までに、Bに支払う。」

この記載では、AはBに対し慰謝料の支払い義務があることを認めて

いるので、①の時のような不都合が生じる恐れはありません。また次の

ような記載例もあります。


③「第〇条 Aは、AとBの離婚が、Aの不貞行為が原因であると認める。

     2 Aは前項の慰謝料として、金300万円の支払い義務がるこ

       を認め、平成〇〇年〇月末日までに、Bに支払う。」


③のポイントは、最初の条項を入れることによって、Aに離婚の原因

があることを、②の文例よりも明確になっています。このように協議書

にはどちらに離婚原因があるのかも記載できます。ただし、離婚原因

がどちらにあるかまではっきりと協議書に記載したくないという方は②

の文例を選んだほうがよいでしょう。

財産分与登記専用のお問い合わせページ

財産分与登記の登記費用は、一番精度の高いお見積りをご希望なら

不動産登記事項証明書(インターネット登記情報でも可)と固定資産

評価証明書が必要ですが、下記のフォームを入力いただければ、概

算ですが、ある程度精度の高いお見積をさせていただくことが可能です


(注)不動産の個数は、地番・家屋番号毎に数えて入力してください

(注)財産分与する持分は、実際に移転する持分を入力ください。例えば

   分与者の方が単有している不動産を全部贈与する場合は、1/1

   分与者の共有持分1/2を全部贈与する場合は、1/2と入力くだ

   さい。

(注)所有権の登記をした時点のご住所又はお名前から現在のご住所

   とお名前が違う場合は住所・氏名変更登記有にチェックしてください

(注)マンションの場合は、敷地権割合を入力してください。敷地権割合

   は権利書の不動産の表示又は登記事項証明書に記載されています。

(注)評価証明書に非課税免責の記載がある場合は、ご質問欄に、非課税

   免責と課税面積を入力してください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須

※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ上記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。
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