裁判で離婚を請求できる事由とは?

当事者間での話し合いで、離婚できない場合は裁判離婚という方法がありますが、裁判で離婚を請求するためには、民法770条で以下の事由が必要とされています。

  
①配偶者に不貞行為があった時
    →不貞行為があっても、宥恕(許す)されたと認められる場合は、離婚が
     認められません

  ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  ③配偶者の生死が3年以上不明なとき
  ④配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  ⑤その他婚姻を継続しがたい重要な事由があるとき


ただし、①から④までの事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻を継続することを相当と認めるときには棄却できるとされています。いずれにせよ離婚の訴えを提起する場合は、弁護士に相談されるのが一般的です。当事務所でも弁護士を紹介できますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

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