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父母が離婚し、母が復氏し親権者と定められたとしても、子供の姓は父親の姓のままです。
子供の姓を母親の姓に変更するためには、「子供を自分の戸籍に入籍させたい」のページで
記載したのと同様に子の氏の変更許可申立を家庭裁判所に行い、許可を得る必要があります。
許可を得てから入籍届を市区町村役場に提出することによって、子の氏が母の氏に変更され
ます。なお、家庭裁判所は、子の氏の変更が子の福祉に適合するかに基づいて判断しますが、
子の氏の変更が父母の離婚に伴う場合は問題なく認められていることがほとんどといわれて
います。
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