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財産分与協議は離婚後(一定期間内)または離婚前にすることも可能です。しかし、離婚前に
財産分与協議をして、協議書作成しておくべきです。離婚前に協議し文書に残しておくメリット
は以下の通りです。
①離婚後だと協議に応じてもらえない。
→離婚後に協議しようと約束していても、いざ離婚したら全く協議に応じてもらえ
ないことは起こりえます。この場合、一定期間内に裁判所に調停を申し立てしな
いと協議することが不可能となります。
②協議をしても文書に残さないと、協議した事実を証明できない。
→口約束でも財産分与は法的に有効です。しかし、口約束では協議で取り決めた
内容を履行しないときに、協議した事実を証明することは困難となり、名義変
更等ができないことが起こりえます。
③文書にしておくと、訴訟になった際に有利となる。
→②とは逆に文書にしておくと、協議事項の履行に関して訴訟となった場合、
当該文書を提出することによって、協議した事実を証明することが容易
となります。
④協議事項の不履行を抑止することができる
→③のように離婚前に協議書を作成しておくと、離婚後に協議事項の不履行を
しても、訴訟では不利になります。そのため協議事項の不履行を防ぐ効果が
期待できます。
なお、財産分与協議書は公正証書にすることも可能ですが、私文書であっても署名・実印で
押印し印鑑証明書とともに保管すれば、証拠力は高くなります。
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