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原則として、財産分与に対しては譲受人に贈与税が課税されることはありません。しかし、
例外として下記のようなケースについては贈与税が課税されます。
①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を
考慮してもなお多過ぎる場合
→この場合、多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
→いわゆる仮装離婚にあたるケースです。この場合、譲渡した財産の額に贈与税が課税
されます。
このように、財産分与において贈与税が課税されるのは例外的な場合です。従って、ご自宅を財産分与される場合は、贈与税が課税される可能性は低いですが、念のため事前に税理士や税務署に相談しておきましょう。
(注)この記事は国税庁タックスアンサーを基に作成しました。
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