〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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離婚時には経済的に困窮していない、一刻も早く離婚したい等の理由で養育費の取り決めをせずに
離婚したが、後から気が変わってやっぱり養育費を請求したいと思うこともあるでしょう。
このような場合、「養育費請求調停」を申立てすることで養育費を請求することが出来ます。
この調停で話し合いがまとまらず不成立となった場合は、調停は終了しますが審判手続きに移行し
必要な審理が行われた後、裁判所が結論を示します。
この調停又は審判の結果、交付される調停調書または審判書正本は判決と同一の効力を生じますの
で、仮に定められた養育費が支払われなかった場合は、差し押さえすることが出来ます。
なお、これらの調停等では過去の養育費は請求できませんので、養育費を貰いたいときは、早めに
手続きをしましょう。
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