離婚直後に名義変更する方法

離婚直後に財産分与による所有権移転登記をすることが出来ます。ご覧になりたいページをご参照ください。

〇そもそも離婚前に財産分与による所有権移転登記は出来ない(2025/08/01作成)
〇離婚直後、元配偶者に会わずに名義変更することは可能?(2025/08/01 作成)

そもそも離婚前に財産分与による所有権移転登記は出来ない

財産分与協議自体は、離婚後だけではなく離婚前もすることが出来ます。しかし、当該協議に基づいて行われる所有権移転登記は、離婚後でなければすることは0来ません。
これは、離婚前になされた財産分与協議の効力は離婚によって生じるとされているからです。
このことは、離婚前に協議がなされた場合と、離婚後に協議がなされた場合の登記原因日付に
も違いが出てきます。
         (①財産分与協議→②離婚届提出)
        〇登記原因たる財産分与の日付は②となる
         (①離婚届提出→②財産分与協議)
        
登記原因たる財産分与の日付は①となる

なお、財産分与による所有権移転登記申請には離婚を証する公文書(戸籍謄本)の添付は求め
られておりません。従って、離婚日を意図的に偽って申請すれば受理されます。
しかし、このような行為は絶対におやめください。そのように登記たとしても、受理された登記は無効ですし、偽りの登記申請をしたとしてそれ自体が罪に問われる可能性があるからです。

離婚後、元配偶者に会わずに名義変更をすることは可能?

財産分与による所有権移転登記は、離婚前にすることはできないことは別記事で説明したとお
りです。そうすると、離婚後に譲渡人(元配偶者)に連絡しないと所有権移転登記できないと
不安に思われる方も多いでしょう。
しかし、心配する必要はありません。事前に登記申請に必要な書類をお預かりすることによって
離婚直後に、元配偶者に連絡することなく所有権移転登記を申請することが出来ます。
具体的な方法は以下のようになります。

    ①当事務所及び御依頼者様において必要書類の収集
          ↓
    ②譲渡人様及び譲受人様に署名・捺印いただく書類を当事務所が作成
          ↓
    ③当事務所が譲渡人様及び譲受人様と面談して②の書類に署名捺印いただきます
      〇この面談では、
譲渡人様及び譲受人様が同席したくないとのご要望にも
       対応しております。
      〇面談段階では離婚されておりませんので、登記原因証明情報等は一部空白
       の状態で署名・捺印いただきます
          ↓
    
譲渡人様及び譲受人様で離婚届を提出していただきます
      〇離婚届を提出してから戸籍に反映されるまで1週間程度かかります
          ↓
    ⑤離婚日が記載された戸籍を譲受人様が当事務所に提出
      〇離婚により住所・氏名が変更された場合は、住民票も併せて提出
       いただきます。
          ↓
    ⑥当事務所が⑤の戸籍謄本を確認し、登記申請

いかがでしょうか?このようにすれば離婚後に元配偶者と連絡をとることなく所有権移転登記
をすることが出来ます。

    

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