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離婚直後に財産分与による所有権移転登記をすることが出来ます。ご覧になりたいページをご参照ください。
〇そもそも離婚前に財産分与による所有権移転登記は出来ない(2025/08/01作成)
〇離婚直後、元配偶者に会わずに名義変更することは可能?(2025/08/01 作成)
〇離婚前にどうしても名義変更したい場合は贈与も選択肢の一つです(2025/08/04 作成)
〇口約束だけの協議で離婚するのは危険です(2025/08/05作成)
財産分与協議自体は、離婚後だけではなく離婚前もすることが出来ます。しかし、当該協議に基づいて行われる所有権移転登記は、離婚後でなければすることは0来ません。
これは、離婚前になされた財産分与協議の効力は離婚によって生じるとされているからです。
このことは、離婚前に協議がなされた場合と、離婚後に協議がなされた場合の登記原因日付に
も違いが出てきます。
(①財産分与協議→②離婚届提出)
〇登記原因たる財産分与の日付は②となる
(①離婚届提出→②財産分与協議)
〇登記原因たる財産分与の日付は①となる
なお、財産分与による所有権移転登記申請には離婚を証する公文書(戸籍謄本)の添付は求め
られておりません。従って、離婚日を意図的に偽って申請すれば受理されます。
しかし、このような行為は絶対におやめください。そのように登記たとしても、受理された登記は無効ですし、偽りの登記申請をしたとしてそれ自体が罪に問われる可能性があるからです。
財産分与による所有権移転登記は、離婚前にすることはできないことは別記事で説明したとお
りです。そうすると、離婚後に譲渡人(元配偶者)に連絡しないと所有権移転登記できないと
不安に思われる方も多いでしょう。
しかし、心配する必要はありません。事前に登記申請に必要な書類をお預かりすることによって
離婚直後に、元配偶者に連絡することなく所有権移転登記を申請することが出来ます。
具体的な方法は以下のようになります。
①当事務所及び御依頼者様において必要書類の収集
↓
②譲渡人様及び譲受人様に署名・捺印いただく書類を当事務所が作成
↓
③当事務所が譲渡人様及び譲受人様と面談して②の書類に署名捺印いただきます
〇この面談では、譲渡人様及び譲受人様が同席したくないとのご要望にも
対応しております。
〇面談段階では離婚されておりませんので、登記原因証明情報等は一部空白
の状態で署名・捺印いただきます
↓
④譲渡人様及び譲受人様で離婚届を提出していただきます
〇離婚届を提出してから戸籍に反映されるまで1週間程度かかります
↓
⑤離婚日が記載された戸籍を譲受人様が当事務所に提出
〇離婚により住所・氏名が変更された場合は、住民票も併せて提出
いただきます。
↓
⑥当事務所が⑤の戸籍謄本を確認し、登記申請
いかがでしょうか?このようにすれば離婚後に元配偶者と連絡をとることなく所有権移転登記
をすることが出来ます。
別記事で離婚直後に所有権移転登記を申請する方法について解説しましたが、
「名義変更しないで、離婚するのは不安」
と思われる方も多いでしょう。そのような方には、離婚前に贈与を原因とする所有権移転登記
を選択するのも一つの方法でしょう。
贈与は財産分与と違い、贈与税や不動産取得税が課税されるというデメリット(ちなみに所有権移転にかかる登録免許税の税率は同じです)があります。
しかし、贈与は財産分与と違い、時期に制限はありませんので離婚前でも名義を変えることが
できるという大きなメリットがあります。
また、婚姻期間が20年以上ある夫婦間で行われる居住用不動産(自宅)の贈与については、
一定の要件を満たすと通常の基礎控除に加えて2000万円の特別控除を受けることができるので、
通常の贈与税より軽減されます。
さらに、不動産取得税についても居住用の土地・建物について一定の要件を満たせば、こちら
も通常の税額より軽減されます。参考までに国税庁と奈良県税のホームページを珪砂しておきます。
〇夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除(国税庁)
→こちら
〇不動産取得税(奈良県)
→こちら
なお、配偶者控除が適用されるかどうか等の、贈与税の個別具体的な相談については当事務所
は法律上お答えすることができません。従って、必ずご自身で税務署や税理士に事前にご相談
されることをお勧めします。
財産分与協議は、法的には必ずしも書面化する必要は無く、口頭での合意も有効とされていま
す。しかし、だからと言って口頭すなわち口約束のみで離婚することはお勧めできません。
なぜなら、将来合意した事を履行してくれないといったトラブルが生じたときに、合意があっ
たことを証明するのは困難だからです。
この点、私文書(署名及び実印での捺印かつ印鑑証明書付)であっても、書面で残しておけば
合意があったことの証明は容易になります。
というのも、文書に捺印された印章が本人の印鑑によるものに違いない時は、反証がない限り
当該文書は真正に成立したものと推定されるからです。
よって、財産分与協議の履行を求めて裁判する場合、原告は当該文書を提出すれば、その他に
証明する必要はありません。このケースで、被告が文書の真実性を争う場合は、被告に立証
責任があります。
このように、財産分与による所有権移転登記が離婚よりだいぶ後になる場合は、事前に書面を
作成しておくべきです。
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