相続人でなくても依頼できますか?

相続人特定業務は相続人様から依頼を受けて、司法書士又は行政書士の職務上
請求書を使用して戸籍調査を行うものです。この職務上請求書は誰からの依頼
でも使用できるものではなく、法律上正当な権利を有している方(相続の場合
は相続人)からの依頼がないと使用できません
。従って、

 

〇相続人の配偶者及び子

等のご親族からの依頼であっても、お受けすることは出来ません。但し、上記
の方が代襲相続・数次相続で相続権を有している場合や、相続人の代理人として
依頼された場合(この場合、相続人様ご本人の本人及び意思確認が必要です)等
は依頼をお受けすることが出来ます。

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