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近年、離婚及び再婚の増加に伴って、異父母兄弟姉妹が相続人となるケースが増えています。このよう
なケースにおいては異父母兄弟姉妹と交流が全くなく、住所及び生死もわからないことが多々あります。そこで、専門家に相続人特定業務を依頼することがおすすめです。相続人特定業務とは、司法書
士・行政書士がその名の通り被相続人の出生から死亡までの戸籍等を調査し相続関係説明図を作成す
ることによって、相続人が誰かを証明する業務のことを指します。
なお、このような業務を個人が自力で行うことは不可能です。全く交流のない相続人の住所・生死を調べるためには、当該相続人の現在戸籍及び戸籍の附票を取得する必要があります。しかし、当該相続人の現在戸籍を収集しようと請求しても、個人情報保護を理由に本人(全く交流のない相続人)の委任状
がないと、自治体は発行してくれないためです。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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