相続人特定業務とは

近年、離婚及び再婚の増加に伴って、異父母兄弟姉妹が相続人となるケースが増えています。このよう
なケースにおいては異父母兄弟姉妹と交流が全くなく、住所及び生死もわからないことが多々あります。そこで、専門家に相続人特定業務を依頼することがおすすめです。相続人特定業務とは、司法書
士・行政書士
がその名の通り被相続人の出生から死亡までの戸籍等を調査し相続関係説明図を作成す
ることに
よって、相続人が誰かを証明する業務のことを指します。
なお、このような業務を個人が自力で行うことは不可能です。全く交流のない相続人の住所・生死を調べるためには、当該相続人の現在戸籍及び戸籍の附票を取得する必要があります。しかし、当該相続人の現在戸籍を収集しようと請求しても、個人情報保護を理由に本人(全く交流のない相続人)の委任状
がな
いと、自治体は発行してくれないためです

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