相続手続きにおける相続人調査は正当な権利です

近年、行き過ぎた個人情報保護の風潮から、本人以外の第三者が戸籍謄本・住民票を取得する
こと自体が即不正とみなされがちです。しかし、そもそも戸籍法自体が第三者による取得を
認めています。参考までに下記の条文を掲載しておきます。

第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本
 等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当
 該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
 
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要
   がある場合 

   権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するた
   めに戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
     (以下省略)                              」

(注)上記条文の「前条第一項に規定する者」は、戸籍に記載されている者やその配偶者、直
   系卑属、直系尊属
を指し、前条は本人及びその家族による請求いわゆる本人請求を定め
   た規定です。

この
第十条の二の規定が示すように、戸籍法は自己の権利行使又は自己の義務を履行するため
なら、当該第三者による請求を認めています。相続手続きにおいて、相続人が面識のない他の
相続人の戸籍を請求し取得することはまさにこの「
自己の権利行使又は自己の義務を履行する」に該当し、何ら不正請求ではありません
もちろん、相続が発生していないにもかかわらず将来の相続に備えて相続人を把握しておきたい
という理由では請求できません。この場合「自己の権利」は発生していないからです。

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