弁護士事務所との違いは何ですか?

相続人特定業務は、当事務所のような司法書士・行政書士事務所だけでなく弁護士事務所
もすることが出来ます
。そのためよく弁護士事務所との違いを尋ねられることが多いです。
弁護士事務所と
司法書士・行政書士事務所の違いは、ズバリ


〇代理人として交渉できるかどうか

です。弁護士事務所は相続人特定業務だけでなく、他の遺産分割協議の交渉を依頼人に代
わって交渉出来ますが、一般的に高額な弁護士報酬が発生しま
す。一方、司法書士・行政
書士事務所は遺産分割協議書等作成・相続関係説
明図作成の付随業務として相続人特定業
務を行えるに過ぎず
代理人として交渉は出来ませんが、弁護士事務所と比較して報酬が低
額となります

従って、

「とりあえず自分で他の相続人と交渉したい」
「とりあえず相続関係をはっきりしたい」

と考えておられる方は、司法書士・行政書士事務所にご依頼されることを検討
すると良いでしょう。一方

「自分で他の相続人と交渉するのは不安だ」

「他の相続人と接触したくない」

 

等とお考えの方は、弁護士事務所に依頼されたほうが良いでしょう。なお、他
の司法書士事務所や行政書士事務所の広告の中には、「他
の相続人との接触な
しに手続きが行えます」等との表示が見受けられま
すが、上記のとおり他の相続
人が直接交渉を望んだ場合は窓口となる
ことは出来ませんので、お気を付けください。

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