依頼者以外の相続人に知られずにすることは可能ですか?

司法書士及び行政書士には守秘義務がございますので、依頼者以外の相続人に当事務所が無断で
相続人特定業務をしていることを知らせることはありません。

しかし、依頼者以外の相続人様が戸籍や住民票の本人通知制度を利用している場合は別です
戸籍や住民票の本人通知制度とは、事前に市区町村に登録すると、第三者が登録者の戸籍等を取得した場合に、当該事実を通知する制度です。
通知を受けると、登録者は誰がどのような目的で取得したかを知るために情報開示請求をする
ことが出来ます。
つまり、依頼者以外の相続人が本人通知制度を利用している場合は、当該相続人に相続人特定
業務をしていることが知られてしまう可能性が高くなります。
ただし、相続手続きにおいて相続人特定作業を行うことは、正当な権利ですので、刑事はもちろん民事上も責任を問われることはありませんのでご安心ください。

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