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「相続登記をしたら、不動産会社からDMが届くようになった。司法書士が不動産会社に情報
を漏らしたのではないか?」
相続登記をすると、不動産会社から売却勧誘のDMが届くようになります。そうすると依頼者の中には、上記のように司法書士が不動産会社に情報を流したのではないかと疑われる方もおら
れるでしょう。
しかし、司法書士には守秘義務が課せられているため、依頼者の同意を得ずに不動産会社に情報を流すことはありません。
では、なぜDMが来るようになるのでしょう。それは不動産登記受付帳が関係しています。
不動産登記受付帳は、受付した不動産登記申請につき、受付番号、登記の種類、不動産の所在等を公示している行政文書です。
ここで、重要なのは登記の種類と不動産の所在が記載されていることです。登記の種類は所有権移転(相続)等のように記載されますので、不動産の所在地と照合することによって、どの不動産について相続登記が申請されたかの情報を取得することが出来ます。あとは当該不動産の登記事項証明書を取得すれば、相続した人の住所と氏名を得ることが可能です。
この受付帳は先ほどものべたとおり、行政文書ですので、誰でも情報公開請求することが出来ます。
しかも、手数料が1か月分300円と、安価に設定されていることも特徴です。
つまり、相続登記を申請すると不動産会社からDMが来るようになる原因は、安価な手数料で不動産会社が不動産登記受付帳の情報公開請求して相続登記の情報を得ることができるという現状の制度に
あります。
しかし、このような状況は昨今の個人情報保護の観点から不適切との指摘がなされていました。そこでこの不動産登記受付帳の記載が改められることとなりました。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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