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別記事で兄弟相続における必要な戸籍の範囲について記載しました。その中に必要な戸籍と
して、
〇被相続人の祖父母等直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍)
を挙げました。実は、相続登記においては相続開始時に120歳以上である等の場合は、生存
していないことが明らかであるとして、取得する必要がないとしている法務局がほとんどです。
ただし、気を付けていただきたいのは、あくまでも相続開始時であって、相続登記申請時ではな
ことです。相続登記の義務化に伴って数十年前に相続が発生した被相続人について相続登記をしようとされている方も多いでしょう。
そのような場合、ついつい相続登記申請時を基準に判断してしまい、本来必要である戸籍を取得し忘れるということも起こりえます。以下の例で解説します。
①Aさんが2000年に死亡
②Aさんにはその当時存命ならば、105歳になる故人の祖母Bさんがいた
③2025年にAさんの兄弟であるCさんが相続登記の申請をした。
このケースでは、相続発生時ではBさんは105歳であり存命している可能性があるため、法務局から死亡していることを証する除籍謄本を求められます。しかし、相続登記申請時を基準に誤って考えてしまうと、Bさんは130歳となるから不要と判断することになります。
このように、特に相続発生時から長期間経過した相続登記における戸籍取得については、慎重に行わなければなりません。
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