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「親が亡くなったが、名義は自分の子供(親から見て孫)にしたい。」
相続登記のご相談においては、上記のように相続人以外の方の名義にしたいとのご要望を受ける
ことがあります。上記のようなケースでは、一旦相続人の名義にしてから親から子への贈与登記
つまり、親→子→孫としなけれなりません。
しかし、これらの①親→子②子→孫の登記は、順次ではなく、同時に申請することができます。
正確には連検診性といいますが、順次に完了させていくよりも早く完了しますし、順次にする
より報酬が安くなるという大きなメリットがございます。
従って、相続不動産を相続人以外の名義にしたいとご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
相続した不動産を相続人以外の第三者に贈与する時は、相続による名義変更を行い、贈与登記
を申請します。なお別記事でも記載しましたが相続登記と贈与登記を同時に申請する事も可能で
す。このことを連件申請といいます。連件申請の具体的な流れは以下の事例を用いて説明します。
(事例)
〇Aが死亡し、相続人はB及びCのみで、Bには妻Dがいる。
〇A名義の不動産があるが、名義はDに変更したい。
①まずAからBへと相続登記が必要なので、戸籍謄本等必要書類を収集します。
↓
②戸籍謄本等の必要書類が揃ったら、遺産分割協議書等の書類を作成します。
↓
③遺産分割協議書にB及びCが署名及び押印します。
↓
④贈与登記に必要な書類を作成し、B及びDが署名・押印します。
↓
⑤相続によるB名義への所有権移転登記及びBからDへの贈与による所有権
移転登記を連件申請します。
↓
⑥完了
なお、便宜上番号を振りますが、③と④は同時並行的にすることが多いと思われます。また相続登記に添付する印鑑証明書には期限はございませんが、贈与登記に添付する贈与者の印鑑証明書(上記の例だとB)は3か月以内の有効期限がございますので、お気を付けください。
相続した登記未了不動産を贈与する場合、相続登記と贈与登記の報酬が発生しますが、同時申請
する場合、当事務所では贈与登記の報酬から
〇金1万円
値引き笹ていただきます。具体的には、
①相続登記の報酬(遺産分割)及び贈与登記の報酬が基本報酬のみに
収まる場合。
通常 金9万9000円(税別)
内訳 相続登記 金5万9000円
贈与登記 金4万円
のところ、1万円値引きされますので、
金8万9000円となります。
②相続登記の報酬(遺産分割)は基本報酬に収まるが、贈与登記については
契約書作成を希望したため追加報酬が発生する場合。
通常 金10万6000円(税別)
内訳 相続登記 金5万9000円
贈与登記 金4万7000円
のところ、1万円値引きされますので、
金10万6000円となります。
なお、上記以外の追加報酬が発生する場合に該当した場合、当該報酬を追加したうえで1万円
値引きとなります。追加報酬については下記のページをご参照ください。
〇相続登記の報酬→こちら
〇贈与登記の報酬→こちら
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