預貯金の仮払い制度がスタートします

この制度は2019年7月1日以降にスタートします。)

相続が開始した場合、預貯金は凍結され、引き出せなくなります。その結果、遺言

がある場合を除き、遺産分割協議が成立するまでは、たとえ葬儀に必要なお金であ

っても相続人の一部からの請求では、引き出せないという問題が起こっていました。

そこでこの問題を解決するために、相続開始後、各相続人が単独で、一定の限度額

まで引き出せることになりました。

 

①上限額

 各金融機関に対して請求できる上限額は、次のうちいずれか少ない額となります。

  ①150万円

  ②預貯金債権の額(複数ある場合は合算)×1/3×法定相続分

 

(例)A銀行に、被相続人名義の預貯金額が1200万円あり、相続人が妻と子が

   二人いる場合

   妻 1200万×1/3×1/2=200万円 150万円より高いので請求できるのは

     150万円

   子 1200万×1/3×1/4=100万円 150万円より少ないので請求できるのは

     100万円

 

②上限額の算定方法

 被相続人名義の預貯金がある各金融機関ごとに算定し、請求できます。例えばA銀行

 とB銀行の預貯金がある場合、A銀行とB銀行を合算して算出するのではなく、A銀行

 とB銀行それぞれ別々に上限額を算出し、請求できます

 

③相続開始時期

 この制度は、2019年7月1日以前に開始した相続についても、7月1日以降に請求

 することができます。従って、例えば2019年5月1日に相続が開始した場合、6月

 30日には請求できませんが、7月1日以降は請求することができます。

 

④効果

 この制度を利用して引き出した金銭は、各相続人が遺産分割によって取得した

 ものとみなされますので(改正法909条の2)、後々他の相続人等から返還を求め

 られても、応じる必要はありません。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 行政書士業務

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc