法務局に保管した遺言書でも検認は必要ですか?

(注)以下の内容は、最終の更新日(2018年9月10日)段階では

未施行ですので、ご注意ください。施行日は法律の公布日(201

8年7月13日)から2年以内の政令で定めた日に施行されます

 

自筆証書遺言のデメリットの一つが、遺言者の死後、裁判所の

検認の手続きを経ないといけないという事でした。この検認の手続

きは相続人全員が呼び出されるため(但し、呼び出しに対して相続

人は出席義務を負わない)、裁判所に出向くという時間的負担以外

に、会いたくない他の相続人に会うかもしれないという心理的負担

が受遺者(遺言で財産を譲り受けることになった相続人又は第三者)

にありました。こういった手間や心理的負担の軽減を図るために、

法務局に保管された自筆証書遺言書については、公正証書遺言

書と同様に、検認手続きを不要としました(法第11条)。

このことは、自筆証書遺言の法務局への保管制度の最大のメリット

といって過言ではありません。

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