法務局に自筆証書遺言を保管するのに手数料がいりますか?

(注)施行日は2020年7月10日です

 

自筆証書遺言の保管の申請は、無料ですることが出来ず、政令

で定められた手数料を納付しなければなりません。また納付は

現金ではなく、収入印紙で納付しなければなりません。本ページ

作成時点では、手数料が決定されていませんが、決定され次

第お伝えさせていただきます。(法12条

 

(2020年5月6日追記)

手数料が発表されました。1件につき3900円との事です

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