自筆証書遺言の要件が緩和されます

自筆証書遺言は、手数料がかからず気軽に作成できる利点

がありますが、財産目録を含む全文を自筆で正しく書く必要

があり、遺言者にとって負担となっていました。

そこで、改正法では、遺言書に添付する財産目録については

パソコン等で作成したものでよいとされました。ただし、パソコ

ン等で作成した財産目録については、契印や割印ではなく、

1枚ごとに遺言者の署名及(記名は不可(注))び押印しなけ

ればなりません。1枚の表面と裏面両方に記載がある場合は、

両方に署名及び押印しなければならず片面に署名及び押印

では足りません。また財産目録は必ずしもパソコンで一覧表に

して作成する必要はなく、通帳の写し等でも可能ですが、写し

だと財産目録の枚数が過多になる場合は、上記のとおり一枚

毎に署名及び押印しなければならず手間となりますので、実務

上はパソコンで作成した一覧表形式の財産目録が用いられる

事になるでしょう。

 

(注)記名とは、自署ではなくパソコンやハンコ等で記すことを

いいます。

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