〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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贈与登記は、司法書士に依頼しなくても本人申請ですることもできます。本人申請だと司法書士
に支払う費用がなくなるため、魅力的に思えるでしょう。しかし、法務局は書類審査により形式的に不備がなければ受理しますので、登記が完了したからと言って、贈与の事実が公証されたことではありません。そのため、贈与者の死後、受贈者以外の相続人から「実は理解していなかった」「強制された」「受贈者が勝手にやった」等主張しトラブルになった場合、受贈者は贈与契約が有効に成立したことを証明する必要があります。
一方、司法書士に依頼すると、司法書士は法律の専門家として、厳格な本人確認及び意思確認
を行います。意思確認の具体的な内容としては、
〇本人に贈与の意思があるか
〇契約内容を理解しているか
を確認し、書類に署名捺印を求め登記申請を行います。これらの行為によって、後日「実は理解していなかった」「強制された」「受贈者が勝手にやった」など主張されることによる争いにつながることを
防止できるのです。
つまり、当事務所に依頼すると、結果として当事務所が贈与の証人となりますので、トラブル防止策としての安心感を得られます。また当事務所は報酬も明確化しており、お客様から「安い」と言われることも多くありますので、司法書士に依頼するとどれぐらい報酬を請求されるか分からず不安を感じておられる方でも安心してご依頼することが出来ます。
贈与登記をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
インターネット等で「贈与契約書 書式」と検索すると様々な書式を見ることが出来ます。これ
らの契約書を見ると、司法書士に依頼せずに自分で作成することも可能と感じるのではないでし
ょうか?確かに、これらの書式を使って契約書自体は可能です。しかし、その契約書が当事者にとって最適かどうかは別です。
何故なら、贈与を検討される方には、単なる名義変更の手続きではなく、
〇親から子へ財産を承継させる思い(親子間の場合)
〇感謝や支援の気持ち、活用できる人に承継させたい(夫婦・親族・知人間)
将来の家族関係の安定を願う気持ち
といった、非常に個人的で重要な意図を込めている方が多くおられます。
しかし、これらの思いを反映するには、インターネット上に掲載されている契約書の書式では
不十分なことが多いです。その結果
□将来の相続で誤解が生まれる
□親族間の認識が不一致のまま残る
□思いとは違う形で解釈されてしまう
といった問題に発展する可能性があります。
その点、当事務所では依頼者から事情や目的を丁寧にヒアリングし、
「なぜ贈与するのか」
「どのように財産を引き継がせたいのか」
「他の相続人とのバランスはどうか」
といった背景を踏まえて、条項の加入又は削除をして依頼者にとって最適な契約書の形にする
ことに努めています。そのため、当事務所に依頼すると最適なオーダーメイドの契約書を作成
することが出来ます。
参考のため、贈与登記を当事務所に依頼される場合の報酬をこのページでも掲載しておきます。
〇当事務所の贈与登記報酬
贈与契約書作成不要の方の場合
①金4万円(税別)
贈与契約書作成ご希望の方の場合(オプション)
②金7000円追加(税別)
住所・氏名変更登記が必要な場合
③金7000円(税別)追加
(根)抵当権抹消も同時に依頼される場合
④金7000円(税別)追加
権利証が紛失している場合で本人確認情報を
作成する場合
⑤金2万円(税別)追加
贈与者の意思確認のために出張が必要な場合
片道30分以内の場合
→金5000円(税別)追加
片道30分〜45分以内の場合
→金7500円(税別)追加
片道45分~1時間以内の場合
→金1万円(税別)追加
〇上記料金に含まれる業務
〇贈与登記の相談
〇贈与登記申請書・登記原因証明情報・委任状等作成
〇贈与者・受贈者の本人確認・意思確認業務
〇贈与登記申請の代理
〇完了書類の送付・返却
〇贈与契約書作成をご希望の方は、上記の通り追加報酬が発生します。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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