遺留分減殺請求を原因として所有権移転登記ができなくなります

自己の遺留分を侵害する内容の生前贈与や遺贈、遺言がされた場合

遺留分権利者は、受遺者・受贈者(財産を貰った人)等に遺留分減殺

請求することが従前はできました。この遺留分を侵害する贈与・遺贈

等の対象が不動産の場合、遺留分減殺請求がされると、従前までは現

物返還とされる決まりになっていました不動産の額が、侵害された

遺留分を上回っている場合は、遺留分相当額の持分を所有権移転し、

逆に遺留分が、不動産の価格を上回っている場合は、全部を所有権移

転する方法で処理されていました)。

しかし、このような処理は、不動産の共有状態を引き起こすことになり

受遺者や受贈者等が不動産を単独で利用または処分できないという問題

が生じていました。

そこで、今回の相続法改正によって、遺留分減殺請求を遺留分侵害額の

請求と改めて、金銭請求のみ認め、一切の例外なく現物返還は認められ

なくなりました。従って、従前認められていた遺留分減殺を原因とする

所有権移転登記も認められなくなりました

なお、この遺留分減殺請求の見直しの規定は2019年7月1日に施行され

ていますので、それ以前(2019年6月30日以前)について開始した相続

については、施行日以降に請求する場合でも、従前の規定が適用されます

従って施行日以前に開始した相続については、従前どおり遺留分減殺を原

因とする所有権移転登記申請することは認められていますのでご注意くだ

さい。

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