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総体的遺留分の規定や個別的遺留分の規定は、当事者の意思によって法律と異なる効果を生じ
させることが出来ない強行規定とされています。
従って、遺言書で民法の規定と異なる遺留分の割合を指定したとしても、その部分については
無効となります。
特に、自筆証書遺言書を作成する場合、専門家に相談することなく作成することが可能ですの
で、法的に無効な条項が入ってしまう可能性もあるので、気を付けましょう。
一方公正証書遺言書の場合は、公証人のリーガルチェックが入ることから、このような無効と
なる条項が入る心配はないでしょう。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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