生命保険と遺言書を用いてできる遺留分対策法があります。下記の事例を用いて説明します。

 〇父の財産は預貯金1000万円と自宅(1000万)
 〇相続人は長男と次男の二人
 〇長男に全部相続させたいと父は思っている


上記の例で、単純に「全て長男に相続させる」と遺言書を書いても、次男には4分の1の遺留分が
ありますので、遺留分を主張されると、500万円支払わなくてはなりません。これを回避するため
には下記のような方法がございます。

 ①遺言書で、全財産を長男に相続させるが、長男は次男に対して代償金として500万円支払う
  という趣旨の遺言を作成する。
 ②父が、死亡保険金500万円の受取人を長男とする生命保険に加入する。
 ③父死亡後、長男が②の保険金を受け取り次男に支払う。


長男が受け取った死亡保険金は、長男固有の財産とされ、相続財産では有りませんので、次男の
遺留分相当額が増えることはございません。
このように、遺言書と生命保険を組み合わせることによって、遺留分対策をしつつ全財産を相続人
の一人に承継させることもできます。

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