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遺留分について「相続人=遺留分権者」と思っている方も多いでしょう。しかし、実はそうでは
ありません。遺留分権者は、相続人の内
〇配偶者
〇直系卑属(子・孫)
〇直系尊属(父母・祖父母)
→被相続人に直系卑属がいない場合のみ
のみであり、兄弟姉妹又はその直系卑属(甥姪)は遺留分権者となりません。従って、兄弟姉妹
と配偶者が相続人となることが予定されている場合、「配偶者に相続させる」等の遺言書を作成
しておくことが、相続争いを回避する強力な手段となります。
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