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遺留分の計算の基礎となる額は、相続発生時に被相続人が残した財産の総額とは限りません。
一定の要件を満たすと、贈与をした財産を相続発生時財産に加えなければなりません。対象と
なる贈与は、民法で次のように定められています。
①相続開始前の一年間になされた贈与
→無条件で加える
②相続人対する贈与で、当該贈与が婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本とし
て受けた贈与の場合
→相続開始前の10年間になされた贈与は無条件で加える
③贈与者及び受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた時
→贈与の時期に関わらず加える
④負担付き贈与の場合で①②③に該当する場合
→贈与財産の額から負担額を控除した額を加える
⑤不相当な対価でした有償行為
→当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた時に限り、
当該対価を負担とする負担付き贈与とみなされ、目的物の価額から対価
を控除した額を加える
なお、⑤の「不相当な対価でした有償行為」とは、時価1000万円の不動産を200万円
で売却する等の著しい低額譲渡が該当すると思われます。
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