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権利証を紛失している場合における登記手続きの解説です。
権利証がない場合の贈与登記①事前通知制度(2026/10/08作成)
権利証が無い場合の贈与登記②司法書士による本人確認(2026/10/08修正)
権利証がない場合の贈与登記③司法書士による本人確認の注意点(2026/10/08修正)
司法書士による本人確認制度において使用できる本人確認書類(2026/10/08作成)
2027年4月1日以降本人限定受取郵便の取り扱いが変更されます(2026/10/08作成)
贈与登記の申請をするには、権利証が必要ですが、紛失されて権利書がないというケースがあり
ます。このような場合の対応として主に二つの手段があります。そのうちの一つが事前通知制度
です。これは法務局に権利証なしで、贈与登記を申請します。法務局は権利書以外の書類について
不備がないか調査した後、事前通知に基づく申出書を贈与者の方に本人限定受取郵便にて発送します。贈与者の方は、郵便局でこの申し出を受領し、に署名と実印を押印して法務局に返送します。
法務局は返送された申出書に押印された印鑑が実印に相違ないかを確認して、手続きを進め完了させ}ます。この流れを簡単にすると以下のようになります。
①申請→②調査→③申出書発送→④受領・署名・押印・法務局へ返送→⑤完了
この制度は、権利証がなくても通常の贈与登記の費用でできるというメリットがある一方で、以下の}ようなデメリットがあります。
<デメリット>
①登記申請から完了まで時間がかかる
→通常の登記とは違い、上記の③及び④の手順が増えるため、通常の登記申請よりも遅くなり
ます。
②郵便局に出向かなくてはならない。
→③の申出書は本人限定受取郵便で送られてくるため、他の書留郵便 のように自宅に配達され
ず、必ず郵便局に出向いて受取らなくてはなりませ ん。また受取の際に顔写真付身分証明書
をお持ちでない方は、健康保険証 等の身分証明書を2点持参しなくてはなりません。なおお
住まいのお近くの 郵便局に取りに行くのではなく、お住まいを管轄する集配局にとりにいか
なければなりませんので、お住まいから集配局が遠い方には不便になります。
③申出書を返送するまでの期間が短い
→③の申出書を受領してから、受領した日からではなく法務局が発送した日から2週間以内に
法務局に到達するよう((注)消印有効のように発送すれば良いわけではありません)に返
送しなくてはなりません。従って受け取った日によっては、期限まで1週間をきっていると
いう場合もあり得ます。
以上のように、登記申請を急がれている方や、郵便局に出向くことが困難な方にとっては不向きな
制度といえます。
贈与登記の際に、権利証が無い場合の登記手続きにおいて、取りうる手段として事前通知制度
のほかにもう一つあります。それは、司法書士による本人確認です。手続きの具体的の流れは
以下のようになります。
①司法書士が、贈与者と面談し、一定の身分証明書の提示及び写しの交付を受けて、本人確認
をします。
→この本人確認をする際の身分証明書は、一号文書と二号文書と法定されており、一号
文書は一点以上、二号文書は二点以上の身分証明書が必要です。
→一号文書は、顔写真付の公的な身分証明書で、代表的なものとして、運転免許証、
マイナンバーカード、パスポート、在留カード等があります。
→二号文書は、顔写真無の公的な身分証明書で、代表的なものとして、健康保険証、介護
保険証等があります。
↓
②司法書士が、①の面談の結果、贈与者が登記名義人本人に間違いない事を確認した旨等を記
した本人確認情報を作成。
↓
③司法書士が、②の本人確認情報と他の添付書類と共に申請
↓
④法務局が③の申請を処理した後、完了
上記のとおり、通常の贈与登記との違いは、②の本人確認情報作成だけですので、事前通知制
度と比べて、短期間で贈与登記が終了するというメリットがあります。ただ、②の本人確認情
報を司法書士が作成するという事は、司法書士が贈与者の保証人になるといっても過言ではな
いため、通常より費用が高くなるというデメリットがあります。
当事務所では、御依頼者と相談のうえ、事前通知制度を利用するのか、司法書士による本人確
認制度を利用するのか、決めさせていただきます。
権利証がないときの場合における手続きとして、司法書士による本人確認手続制度(以下「本
人確認制度」)については、先ほど記載させていただきました。実は、この本人確認制度にお
いて、二号文書(顔写真無身分証明書)とりわけ、健康保険証と介護保険被保険者証しか持っ
ていない場合は要注意です。二号文書には、司法書士と面談した日に有効期限内であることは
もちろんですが、さらに当該二号文書に氏名・住所・生年月日が記載されていなければなりま
せん。健康保険証の中でも、国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証については、
氏名・住所生年月日が記載されていますが、民間の健康保険組合の健康保険証については、氏
名・生年月日しか記載されていないことが多く、当然本人確認制度における二号文書としての
要件は満たしていないことになります。従って、住所の記載がない健康保険証と介護保険被保
険者証しかお持ちでない方は、二号文書を二点所持していることにならず、本人確認制度を利
用して登記手続きを行うことが出来ません。この場合、本人確認制度を利用するためには、一
号文書であるマイナンバーカード等を取得する等の対策が必要ですので、ご注意ください。
2026年10月現在、司法書士による本人確認制度において使用できる本人確認書類は下記の通り
です。
①下記のうち1点の提示でよい書類(1号文書)
〇運転免許証
〇個人番号カード(マイナンバーカード)
〇旅券(パスポート)
〇在留カード
〇特別永住者証明書
〇運転経歴証明書
当然ですが、上記の書類のうち有効期限切れのものは使用できません。
②下記のうち2点以上の提示が必要な書類
〇国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、
地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によっ
て作成されたものに限る。)、
〇介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、基礎年金番号通知書
〇児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉
手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳
→上記の書類に住所・氏名・生年月日が記載されたものに限られます。ただし
基礎年金番号通知書は住所記載がありませんが認められています。
事前通知制度において、法務局から申出書の発送には本人限定受取郵便が用いられていますが、
この本人限定受取郵便の取り扱いが2027年4月1日以降は、変更となります。
主な変更点は、以下の通りです。
①受取の際に使用できる本人確認書類が下記4点に限定されます。
・運転免許証 ・マイナンバーカード ・在留カード ・特別永住者証明書
→顔認証マイナンバーカードやパスポート、運転経歴証明書は使えません。
②本人確認の方法が提示ではなく、ICチップの読み取りが必須となります。
このため、2027年4月1日以降は、以下の条件に該当する人は事前通知制度を利用できなく
なります。
〇上記①の4点いずれも持っていない人
〇上記①の4点のうち運転免許証のみ保有しているが、暗証番号を忘れている場合
〇スマホに搭載されたマイナンバーカードのみ保有している場合
現在は、顔写真付きでない本人確認書類等も認められているため、権利証が無い場合の手続きも
選択肢の一つとして広く利用されてきました。しかし、2027年4月1日以降はICチップ付き
顔写真付本人確認書類を所持している人しか認められなくなるため、利用する際には、慎重な検討
が必要となります。
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