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事前通知制度において、法務局から申出書の発送には本人限定受取郵便が用いられていますが、
この本人限定受取郵便の取り扱いが2027年4月1日以降は、変更となります。
主な変更点は、以下の通りです。
①受取の際に使用できる本人確認書類が下記4点に限定されます。
・運転免許証 ・マイナンバーカード ・在留カード ・特別永住者証明書
→顔認証マイナンバーカードやパスポート、運転経歴証明書は使えません。
②本人確認の方法が提示ではなく、ICチップの読み取りが必須となります。
このため、2027年4月1日以降は、以下の条件に該当する人は事前通知制度を利用できなく
なります。
〇上記①の4点いずれも持っていない人
〇上記①の4点のうち運転免許証のみ保有しているが、暗証番号を忘れている場合
〇スマホに搭載されたマイナンバーカードのみ保有している場合
現在は、顔写真付きでない本人確認書類等も認められているため、権利証が無い場合の手続きも
選択肢の一つとして広く利用されてきました。しかし、2027年4月1日以降はICチップ付き
顔写真付本人確認書類を所持している人しか認められなくなるため、利用する際には、慎重な検討
が必要となります。
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