権利証が無い場合の贈与登記③司法書士による本人確認における注意点

権利証がないときのがない場合における手続きとして、司法書士

による本人確認手続制度(以下「本人確認制度」)については、

先ほど記載させていただきました

実は、この本人確認制度において、二号文書(顔写真無身分証

明書)とりわけ、健康保険証と介護保険被保険者証しか持って

いない場合は要注意です。二号文書には、司法書士と面談した

日に有効期限内であることはもちろんですが、さらに当該二号

文書に氏名・住所・生年月日が記載されていなければなりませ

健康保険証の中でも、国民健康保険被保険者証や後期高齢

者医療被保険者証については、氏名・住所生年月日が記載され

ていますが、民間の健康保険組合の健康保険証については、

名・生年月日しか記載されていないことが多く、当然本人確認

制度における二号文書としての要件は満たしていないことにな

ります従って、住所の記載がない健康保険証と介護保険被保

険者証しかお持ちでない方は、二号文書を二点所持しているこ

とにならず、本人確認制度を利用して登記手続きを行うことが

出来ません。この場合、本人確認制度を利用するためには、一

号文書であるマイナンバーカード等を取得する等の対策が必要

ですので、ご注意ください。

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