権利証がない場合の贈与登記①事前通知制度

贈与登記の申請をするには、権利証が必要ですが、紛失されて権利書がないというケースがあり
ます。このような場合の対応として主に二つの手段があります。そのうちの一つが事前通知制度
です。これは法務局に権利証なしで、贈与登記を申請します。法務局は権利書以外の書類について
不備がないか調査した後、事前通知に基づく申出書を贈与者の方に本人限定受取郵便にて発送します。贈与者の方は、郵便局でこの申し出を受領し、に署名と実印を押印して法務局に返送します。
法務局は返送された申出書に押印された印鑑が実印に相違ないかを確認して、手続きを進め完了させ}ます。この流れを簡単にすると以下のようになります。

①申請→②調査→③申出書発送→④受領・署名・押印・法務局へ返送→⑤完了

この制度は、権利証がなくても通常の贈与登記の費用でできるというメリットがある一方で、以下の}ようなデメリットがあります。

<デメリット>
①登記申請から完了まで時間がかかる
  
→通常の登記とは違い、上記の③及び④の手順が増えるため、通常の登記申請よりも遅くなり
   ます。

②郵便局に出向かなくてはならない。
  
→③の申出書は本人限定受取郵便で送られてくるため、他の書留郵便 のように自宅に配達され
   ず、必ず郵便局に出向いて受取らなくてはなりませ
 ん。また受取の際に顔写真付身分証明書
   をお持ちでない方は、健康保険証
 等の身分証明書を2点持参しなくてはなりません。なおお
   住まいのお近くの
 郵便局に取りに行くのではなく、お住まいを管轄する集配局にとりにいか
   な
ければなりませんので、お住まいから集配局が遠い方には不便になります。
③申出書を返送するまでの期間が短い
  
→③の申出書を受領してから、受領した日からではなく法務局が発送した日から2週間以内に
   法
務局に到達するよう((注)消印有効のように発送すれば良いわけではありません)に返
   送しなくてはなりません。従っ
て受け取った日によっては、期限まで1週間をきっていると
   いう場合もあり得ます。

以上のように、登記申請を急がれている方や、郵便局に出向くことが困難な方にとっては不向きな
制度といえます。

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