登記上の地目が農地である場合の注意点

相続登記及び贈与登記の対象土地の現況は宅地だが、登記上の地目が農地(田・畑)である場合
地目変更登記をしなければなりません。この場合、

    ①相続登記を申請完了
       ↓
    ②地目変更登記を申請完了
       ↓
    ③贈与登記を申請


とする方法と

      ①地目変更登記を申請完了
             ↓
     ②相続登記及び贈与登記を同時申請


の方法があります。短期間で手続きが完了するのは地目変更登記を先にする方ですので、当事務所はこちらを推奨しております。なお、地目変更登記は相続人の一人から行うことが出来ますので、他の相続人様に余計な負担をかけることはありません。
しかし、これはあくまでも適法に農地法上の手続きがされているが、地目だけ変更されていなかったケースでの対応となり、無断転用等の農地法違反のケースでは前段階として転用許可を取得
するように農業委員会から指導されることがあります。そのようなケースでは、先に相続登記を完了したほうが手続きをしやすいこともありますので、ご注意ください。

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