相続した登記未了不動産を贈与したい

「親が亡くなったが、名義は自分の子供(親から見て孫)にしたい。」

相続登記のご相談においては、上記のように相続人以外の方の名義にしたいとのご要望を受ける
ことがあります。上記のようなケースでは、一旦相続人の名義にしてから親から子への贈与登記
つまり、親→子→孫としなけれなりません。
しかし、これらの①親→子②子→孫の登記は、順次ではなく、同時に申請することができます。
正確には連検診性といいますが、順次に完了させていくよりも早く完了しますし、順次にする
より報酬が安くなるという大きなメリットがございます。
従って、相続不動産を相続人以外の名義にしたいとご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

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