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登記費用の負担については、法律上決められていませんので当事者の合意によって決めることが
出来ます。一般的には
①相続登記の費用→贈与者が負担
②贈与登記の費用→受贈者が負担
とすることが多いように思われますが、先ほども記載した通り自由に決定することが出来ますので、贈与者が全部負担あるいは受贈者が全部負担することも可能です。
しかし、贈与登記は登録免許税が相続登記の5倍と高額になりますので、贈与者が全部負担するかどうか検討する際は、この点を念頭に置く必要があります。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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