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共有持分の更正に関する登記手続きについて解説しています。
〇共有持分を誤って登記した場合(2025/08/07作成)
〇抵当権者に事前に知らせた方がよいですか(2025/08/22作成)
〇共有持分更正登記の必要書類(2025/08/13作成)
〇共有持分更正登記の報酬(2025/08/12作成)
例えば、不動産を夫婦共同で購入した場合、夫婦の共有名義となりそれぞれの持分も登記されます。この時、誤った持分で登記してしまうことがあります。
このように書くと、「そんなことあるの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。
しかし、実際にはしばしば起こります。誤った持分で登記されることの主な理由は、それぞれが
払った金額を無視して持分を決めたことによるものです。
例えば、2000万円の不動産を夫が1500万、妻が500万円支払って購入し、夫の持分と妻の持分を各2分の1ずつ登記したとしましょう。このように登記すると、妻は500万円しか
支払っていないにもかかわらず1000万円(2000万円×1/2)を手にしたことになりま
す。そうすると、夫から妻に対して差額500万円贈与したと見なされ、妻に贈与税が課税されるリスクが生じてしまいます。
贈与税が課税されるのを避けるためには、支払った金額に応じた持分に直す必要が生じます。
この持分を修正する登記手続きは、持分更正(所有権更正)登記と言います。
なお、上記例では夫の持分4分の3、妻の持分4分の1とするのが正しい持分の決め方です。
住宅を夫婦共有等で購入する際に、住宅ローンを組んでいる場合は、自宅に抵当権が設定され
ています。
このようなケースにおいて、夫婦共有持分更正登記をする際、抵当権者の承諾は必要でしょう
か?
まず、登記手続きにおいては抵当権者の承諾書は必要ありません。持分更正登記において抵当
権者の承諾書が必要な場合は、持分が減少する方の持分に抵当権が設定されていた場合です。
一方、住宅ローンで設定される抵当権は通常所有権全部に対して設定されているので、更正
登記がなされたとしても、抵当権には影響がありません。そのため、承諾書は不要とされてい
るのです。
次に、契約面においてですが、通常抵当権設定契約書には設定者(所有者)が設定不動産を処分
するときは抵当権者の承諾を得なければならないという趣旨の条項が含まれています。
この「処分」に持分更正登記が該当するかどうかが問題になります。
結論から言えば、持分更正登記は誤った登記を是正するための行為ですので、抵当権者に承諾を
求める必要はないでしょう。しかし、担保物件の持分が変動することは、金融機関の担保管理上、重要な関心事ですので、あらかじめ知らせておいた方が無難です。
ただ、知らせたからといって金融機関が持分更正登記に反対する事態が起こる可能性は低いと
考えられます。
持分更正登記につき必要な書類は以下の通りです。
〇更正登記によって持分が減少する方に関する書類
①登記原因証明情報
②印鑑証明書(有効期限3か月)
③権利証(登記識別情報又は登記済証)
④住民票又は戸籍の附票、戸籍謄本等
→住所(氏名)変更登記が必要な場合のみ
⑤利害関係者の承諾書(印鑑証明書)
⑥本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)
〇更正登記によって持分が増加する方に関する書類
①委任状
②住民票又は戸籍の附票、戸籍謄本等
→住所(氏名)変更登記が必要な場合のみ
③本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)
当事務所の共有持分更正登記に関する報酬は以下の通りです。
①基本報酬 金4万2000円(税込金4万6200円)
②追加報酬が発生する場合
〇住所(氏名)変更登記が必要な場合
住民票等で沿革がつく場合
1件につき 金6000円追加
住民票等で沿革がつかない場合
1件につき 金1万2000円追加
〇抵当権抹消登記を併せて申請する場合
1件につき 金1万円追加
〇意思確認及び本人確認のため出張する場合
当事務所から片道30分以内の場所
金5000円追加
〇意思確認及び本人確認を非対面で行う場合
金3000円追加
〇権利証を紛失しており、本人確認情報を作成する場合
1名につき金3万円追加
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