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所有権移転登記や持分移転登記と異なり、持分更正登記は完了しても新たに権利証(登記識別
情報通知)は発行されません。
では、持分更正登記後に所有権移転登記や抵当権設定登記を申請する場合に使用する権利証は
どれでしょうか?
この場合、当初の誤った持分で登記されたときに発行された権利証(登記済証又は登記識別情報通知)を使用します。ですので、最初に発行された権利証は捨てずに大切に保管しておいてください。なお、司法書士に依頼すると、登記完了後必ず返却されますので、紛失するリスクは低いといえるでしょう。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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