〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
住宅を夫婦共有等で購入する際に、住宅ローンを組んでいる場合は、自宅に抵当権が設定され
ています。
このようなケースにおいて、夫婦共有持分更正登記をする際、抵当権者の承諾は必要でしょう
か?
まず、登記手続きにおいては抵当権者の承諾書は必要ありません。持分更正登記において抵当
権者の承諾書が必要な場合は、持分が減少する方の持分に抵当権が設定されていた場合です。
一方、住宅ローンで設定される抵当権は通常所有権全部に対して設定されているので、更正
登記がなされたとしても、抵当権には影響がありません。そのため、承諾書は不要とされてい
るのです。
次に、契約面においてですが、通常抵当権設定契約書には設定者(所有者)が設定不動産を処分
するときは抵当権者の承諾を得なければならないという趣旨の条項が含まれています。
この「処分」に持分更正登記が該当するかどうかが問題になります。
結論から言えば、持分更正登記は誤った登記を是正するための行為ですので、抵当権者に承諾を
求める必要はないでしょう。しかし、担保物件の持分が変動することは、金融機関の担保管理上、重要な関心事ですので、あらかじめ知らせておいた方が無難です。
ただ、知らせたからといって金融機関が持分更正登記に反対する事態が起こる可能性は低いと
考えられます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
所有権更正・抹消
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc