抵当権者に事前に知らせた方がよいですか?

住宅を夫婦共有等で購入する際に、住宅ローンを組んでいる場合は、自宅に抵当権が設定され
ています。
このようなケースにおいて、夫婦共有持分更正登記をする際、抵当権者の承諾は必要でしょう
か?

まず、登記手続きにおいては抵当権者の承諾書は必要ありません。持分更正登記において抵当
権者の承諾書が必要な場合は、持分が減少する方の持分に抵当権が設定されていた場合です。
一方、住宅ローンで設定される抵当権は通常所有権全部に対して設定されているので、更正
登記がなされたとしても、抵当権には影響がありません。そのため、承諾書は不要とされてい
るのです。

次に、契約面においてですが、通常抵当権設定契約書には設定者(所有者)が設定不動産を処分
するときは抵当権者の承諾を得なければならないという趣旨の条項が含まれています。
この「処分」に持分更正登記が該当するかどうかが問題になります。
結論から言えば、持分更正登記は誤った登記を是正するための行為ですので、抵当権者に承諾を
求める必要はないでしょう。しかし、担保物件の持分が変動することは、金融機関の担保管理上、重要な関心事ですので、あらかじめ知らせておいた方が無難です。
ただ、知らせたからといって金融機関が持分更正登記に反対する事態が起こる可能性は低いと
考えられます。

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