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財産分与協議自体は、離婚後だけではなく離婚前もすることが出来ます。しかし、当該協議に基づいて行われる所有権移転登記は、離婚後でなければすることは0来ません。
これは、離婚前になされた財産分与協議の効力は離婚によって生じるとされているからです。
このことは、離婚前に協議がなされた場合と、離婚後に協議がなされた場合の登記原因日付に
も違いが出てきます。
(①財産分与協議→②離婚届提出)
〇登記原因たる財産分与の日付は②となる
(①離婚届提出→②財産分与協議)
〇登記原因たる財産分与の日付は①となる
なお、財産分与による所有権移転登記申請には離婚を証する公文書(戸籍謄本)の添付は求め
られておりません。従って、離婚日を意図的に偽って申請すれば受理されます。
しかし、このような行為は絶対におやめください。そのように登記たとしても、受理された登記は無効ですし、偽りの登記申請をしたとしてそれ自体が罪に問われる可能性があるからです。
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