離婚前にどうしても名義変更したい場合は贈与も選択肢の一つです

別記事で離婚直後に所有権移転登記を申請する方法について解説しましたが、
  
   「名義変更しないで、離婚するのは不安」

と思われる方も多いでしょう。そのような方には、離婚前に贈与を原因とする所有権移転登記
を選択するのも一つの方法でしょう。
贈与は財産分与と違い、贈与税や不動産取得税が課税されるというデメリット(ちなみに所有権移転にかかる登録免許税の税率は同じです)があります。
しかし、贈与は財産分与と違い、時期に制限はありませんので離婚前でも名義を変えることが
できるという大きなメリット
があります。
また、婚姻期間が20年以上ある夫婦間で行われる居住用不動産(自宅)の贈与については、
一定の要件を満たすと通常の基礎控除に加えて2000万円の特別控除を受けることができるので、
通常の贈与税より軽減されます。
さらに、不動産取得税についても居住用の土地・建物について一定の要件を満たせば、こちら
も通常の税額より軽減されます。参考までに国税庁と奈良県税のホームページを珪砂しておきます。
    〇夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除(国税庁)
      →こちら

    〇不動産取得税(奈良県)
        →こちら

なお、配偶者控除が適用されるかどうか等の、贈与税の個別具体的な相談については当事務所
は法律上お答えすることができません。従って、必ずご自身で税務署や税理士に事前にご相談
されることをお勧めします。

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