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財産分与協議は、法的には必ずしも書面化する必要は無く、口頭での合意も有効とされていま
す。しかし、だからと言って口頭すなわち口約束のみで離婚することはお勧めできません。
なぜなら、将来合意した事を履行してくれないといったトラブルが生じたときに、合意があっ
たことを証明するのは困難だからです。
この点、私文書(署名及び実印での捺印かつ印鑑証明書付)であっても、書面で残しておけば
合意があったことの証明は容易になります。
というのも、文書に捺印された印章が本人の印鑑によるものに違いない時は、反証がない限り
当該文書は真正に成立したものと推定されるからです。
よって、財産分与協議の履行を求めて裁判する場合、原告は当該文書を提出すれば、その他に
証明する必要はありません。このケースで、被告が文書の真実性を争う場合は、被告に立証
責任があります。
このように、財産分与による所有権移転登記が離婚よりだいぶ後になる場合は、事前に書面を
作成しておくべきです。
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