口約束だけの協議で離婚するのは危険です

財産分与協議は、法的には必ずしも書面化する必要は無く、口頭での合意も有効とされていま
す。しかし、だからと言って口頭すなわち口約束のみで離婚することはお勧めできません。
なぜなら、将来合意した事を履行してくれないといったトラブルが生じたときに、合意があっ
たことを証明するのは困難だからです

この点、私文書(署名及び実印での捺印かつ印鑑証明書付)であっても、書面で残しておけば
合意があったことの証明は容易になります。
というのも、文書に捺印された印章が本人の印鑑によるものに違いない時は、反証がない限り
当該文書は真正に成立したものと推定されるからです

よって、財産分与協議の履行を求めて裁判する場合、原告は当該文書を提出すれば、その他に
証明する必要はありません。このケースで、被告が文書の真実性を争う場合は、被告に立証
責任があります。
このように、財産分与による所有権移転登記が離婚よりだいぶ後になる場合は、事前に書面を
作成しておくべきです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 所有権更正・抹消

  • 不動産登記

  • 契約書・示談書(合意書)作成

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc