離婚に関する豆知識

本ページでは、離婚に関する豆知識を掲載しております。離婚による財産分与登記の
注意点について「財産分与登記に関する注意点」のページに記載しておりますので、
そちらをご参照ください。

〇離婚後も婚姻中の姓を使用したいのですが?(2022/09/28作成)
〇子供を自分の戸籍に入籍させたい(2022/09/28作成)
〇婚姻中の氏を使用しているがやっぱり復氏したい(2022/12/21作成)
〇離婚に伴い子供の氏を変更したい(2022/09/28作成)
〇離婚届を提出してから戸籍に反映するまで時間がかかります(2022/12/05作成)
〇裁判で離婚を請求できる事由とは(2023/02/16作成)
〇養子と実子が離婚する際の注意点(2023/04/17作成)
〇離婚における姻族関係の終了(2023/04/25作成)

離婚後も婚姻中の姓を使用したいのですが?

婚姻により、氏を変更していた人が離婚すると原則として婚姻前の氏に戻る事が原則
ですが
、諸事情により離婚後も引き続き婚姻中の氏を使用したい場合、離婚届と同時に
届出をすることによって、引き続き使用することが可能となります。この届出の事を
籍法77条の2の届
出といいます。この届出は離婚日から3か月以内にする必要がありま
すが、離婚届と同時にすることも出来ます。なお、離婚日から3か月経過後に、婚姻中
の氏に変更したいとき
は、原則通り家庭裁判所の許可を得る必要があります。従ってこ
の届出は、家庭裁判所の許可を得ないで氏を変更できるという点にメリットがあります。
なお、離婚日とは協議離婚の場合は離婚届の提出日となりますが、裁判上の離婚の場合
は、調停の成立日、審判・判決の確定日となり、届出日とは異なりますのでご注意くだ
さい。

婚姻中の氏を使用しているがやっぱり復氏したい

戸籍法77条の2の届出をして婚姻中の氏を使用している人が、復氏したい場合は、届出
ではなく、家庭裁判所の許可が必要です。

具体的には、家庭裁判所に氏の変更許可申立てを行います。申立てがあると家庭裁判所は
審査しやむを得ない事情が判断した場合に、氏の変更を許可します
。どういった具体的な
事情があれば許可されるのかについては公開されていませんが、以下の事情があれば許可
されやすいと言われています。

 ①氏の変更によって影響を受ける者がいないとき
  →子供が既に婚姻等によって、申立者の戸籍に在籍していない場合等

 
影響を受ける者が同意している場合
  
→申立者の戸籍に在籍している子供の同意がある場合。これは氏の変更
   がなされると在籍している子供の氏も変更となるからです。

昔は、氏の変更許可申立てを申請してもなかなか許可がおりなかったようですが、近年
は裁判所も柔軟に運用するようになったと言われていますので、ご希望の方は一度裁判所
に相談されることをお勧めします。
なお、許可が下りたら自動的に氏が変更されるわけではなく、市区町村役場に届出をする
必要がありますので、ご注意ください。

子供を自分の戸籍に入籍させたい。

母親(又は父親)が離婚届けと同時に、戸籍法77条の2の届出を提出すると子と同姓
となりますが
、それだけでは
子供は父の戸籍に残ったままです。これは届出者が親権
者となった場合でも同じです。
つまり、届出者と子の戸籍は別となります。届出者の
戸籍
に子供を入籍させたい場合は入籍届を提出する必要がありますが、そのためには
子の氏の変更許可申立を家庭裁判所に対して行い許可を得なければなりません。許
可が下りた
ら裁判所から許可審判所謄本を受領し、入籍届に添えて市区町村役場に提
出します。

これらの手続きを終えると、届出者と子の戸籍は同籍となります。なお届出をして実
際に戸籍に反映されるまで処理に数日~1週間程度かかるのが一般的です。

離婚に伴い子供の姓を変更したい場合

父母が離婚し、母が復氏し親権者と定められたとしても、子供の姓は父親の姓のままです
子供の姓を母親の姓に変更するためには、「子供を自分の戸籍に入籍させたい」のページで
記載したのと同様に子の氏の変更許可申立を家庭裁判所に行い、許可を得る必要があります。
許可を得てから入籍届を市区町村役場に提出することによって、子の氏が母の氏に変更され
ます
。なお、家庭裁判所は、子の氏の変更が子の福祉に適合するかに基づいて判断しますが、
子の氏の変更が父母の離婚に伴う場合は問題なく認められていることがほとんどといわれて
います

離婚届けを出してから戸籍に反映されるまで時間がかかります。

離婚届を提出すると、不備がなければ受理されます。しかし、受理されたとしても直ちに戸籍に
反映されるわけではありません。
反映されるためまでには平均通常数日から1週間程度かかりま
すが自治体によってまちまちです。
離婚届提出後すぐに離婚後の戸籍を取得しようと市役所に出向いても、まだ処理が終わっていな
として発行してもらえないこともあり得ます。

従って、離婚後間もない時に戸籍を取得する場合は、事前に市役所等に問合せしてから出向いた
方が良いでしょう。

裁判で離婚を請求できる事由とは?

当事者間での話し合いで、離婚できない場合は裁判離婚という方法がありますが、裁判で離婚を請求するためには、民法770条で以下の事由が必要とされています。

  
①配偶者に不貞行為があった時
    →不貞行為があっても、宥恕(許す)されたと認められる場合は、離婚が
     認められません

  ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  ③配偶者の生死が3年以上不明なとき
  ④配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  ⑤その他婚姻を継続しがたい重要な事由があるとき


ただし、①から④までの事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻を継続することを相当と認めるときには棄却できるとされています。いずれにせよ離婚の訴えを提起する場合は、弁護士に相談されるのが一般的です。当事務所でも弁護士を紹介できますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

養子が実子と離婚する場合の注意点

実子の配偶者(嫁・婿)と養子縁組した後に、実子と養子が離婚することになった場合は要注
意です。この場合、離婚しただけでは養親との養親子関係は消滅しません。離婚届とは別に離
縁届を提出する必要があります。提出先が養親と養子の本籍地でない場合は戸籍謄本が必要となるので事前に用意しましょう。
なお、養親が死亡した後に、実子と養子が離婚した場合は、養子が相続人となりますので、注意しましょう。これは、死後離縁をしたとしても結果は同じです。何故なら、死後離縁の効果は離縁日以降に生じ、離縁日前に生じた相続における相続人の地位は覆らないからです

 

離婚における姻族関係の終了

配偶者の直系血族または自分の直系血族の配偶者のことを姻族といい、3親等内の姻族は民法上の親族とされています。離婚によって、元配偶者の直系血族との姻族関係は終了します。
従って、離婚をすると義父母の扶養義務を負わなくなりますので、離婚前まで義父母の介護をしていたとしても、離婚後はする必要がありません。
この点、姻族関係終了届を提出しないと姻族関係が終了しない死別による婚姻解消とはことなります。なお離婚したとしても、元配偶者と自己との間の子供と義父母(子供にとっては祖父母)との関係は何ら影響は与えず、扶養義務があることには変わりありませんので注意しましょう。

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