登録免許税は住宅購入時に比べると高くなります

財産分与に関する登記業務の見積の依頼を受けてお客様に提出すると、
   「購入時に比べて登記費用が高い」
との指摘を受けることがあります。実は登記費用が高くなることは当然なのです。というのも
財産分与に関する登記業務は主に所有権移転登記業務と抵当権設定登記が主業務となりますが
これらの登録免許税は、

     所有権移転→評価額の20/1000
     抵当権設定登記→債権額の4/1000


が本来の税率です。ところが、住宅購入時には
     所有権移転→土地は評価額の15/1000
           中古建物は評価額の3/1000
           新築建物は評価額の1・5/1000
     抵当権設定→債権額の1/1000


と登録免許税が減税されています。このように財産分与に関する登記では住宅購入時に比べる
と実費である登録免許税の負担が高くなることから当然登記費用総額も高くなります。従って
複数の司法書士事務所から見積もりを取得される場合は、実費額より報酬額に注目しましょう。

 

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