〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
財産分与による名義変更登記の費用は司法書士に対する
報酬と実費になります。
①基本的な報酬(所有権移転登記のみ)
金4万円
②名義変更の前提として住所(氏名)変更登記(1件)も必要な場合
金4万7,000円(金7000円追加)
③名義変更と住所変更登記に加えて抵当権抹消(住宅ローン完済)
登記(1件)も依頼される場合
金5万4,000万円(②に7000円追加)
なお報酬については詳しくは以下のページをご覧ください。
①登録免許税
財産分与登記をす為には法務局に登録免許税を納めなければ
いけません。財産分与による名義変更登記の登録免許税は、
不動産の固定資産税評価証明書の評価価格の20/1000
(2%)です。 従って、
評価額が金250万円の場合 →金5万円
評価額が金500万円の場合 →金10万円
評価額が金750万円の場合 →金15万円
評価額が金1000万円の場合→金20万円
評価額が金1250万円の場合→金25万円
評価額が金1500万円の場合→金30万円
となり、不動産の評価価格があがっていくにつれて登録免許税も
上がります。また不動産の持分の名義変更する場合には、不動
産の評価価格に取得持分を掛けた上で、登録免許税を算出します。
(例)不動産の評価額が金1000万円で、Aが有していた持分2分の1
を財産分与による名義変更したい場合
金1000万円×1/2=金500万円
金500万円×20/1000=金10万円
(注)その他、完了後謄本代、必要書類取得代及び法務局・市区町村役場
への通信費・交通費や完了後お客様に返却するための通信費等がか
ります。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
行政書士業務
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc